○標津町国民健康保険標津病院に勤務する医師たる職員の研修旅費に関する規程
平成19年4月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、標津町国民健康保険標津病院に勤務する医師たる職員(以下「医師」という。)の研修旅費に関する事項を定めることを目的とする。
(研修旅費の支給基準)
第2条 医師の安定した確保を図るため、地域医療の貢献に対して、予算の範囲内で次の支給基準により研修旅費を支給する。
(1) 標津町国民健康保険標津病院に、3年以上勤務した医師
(2) 支給額
イ 院長 年1,000,000円以内
ロ その他の医師 年1,000,000円以内
(3) 職員相当額の旅費を支給する。
(雑則)
第3条 この規程に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第22号)
この規程は、公布の日より施行する。