○標津町国民健康保険標津病院等に勤務する医師たる職員の旅費に関する条例
昭和36年12月20日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、標津町国民健康保険標津病院等に勤務する医師たる職員(以下「医師」という。)の旅費に関する事項を定めることを目的とする。
(普通旅費及び赴任旅費)
第2条 医師が公務のために出張し、または採用、退職に伴う着任若しくは帰住のために旅行した場合には、職員相当額の旅費を支給する。
(往診旅費等)
第3条 前条の規定にかかわらず医師が往診業務及び健康相談等の保健業務に従事したときは特別旅費を支給する。
2 前項に定める旅費の額及び支給方法等は町長が別に定める。
第4条 削除
附則
1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
2 標津町国民健康保険標津病院職員の旅費に関する条例は、この条例施行の日から廃止する。
附則(昭和52年9月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。
附則(昭和61年3月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月24日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。