○標津町国民健康保険標津病院処務規程

昭和39年8月1日

訓令第3号

第1条 病院に次の職員を置く。

(1) 院長

(2) 副院長

(3) 事務長、事務次長

(4) 看護師長、看護課次長

(5) 臨床検査室長

(6) 薬剤室長

(7) 栄養管理室長

(8) リハビリテーション室長

2 前項の外必要な職員を置くことができる。

第2条 院長は院務を掌理し所属職員を指揮監督する。

第3条 院長に事故あるときは副院長がその職務を代理する。

第4条 院長、副院長共に事故あるときは事務長がその職務を代理する。

第5条 院長は別に定めるものを除いて次の事務を専決する。

(1) 院務に関し職名又は院名をもつて文書の往復をすること。

(2) 職員に当直、時間外勤務及び休日勤務を命ずること。

(3) 職員の諸願届に関すること。

(4) 院務に関し職員に出張を命ずること。

(5) 1件10万円以下の医療機械器具及び医療外備品の取得に伴う購入に関する事項

(6) 薬剤、衛生材料及び消耗品ならびに病院運営に関し必要と認める予算内の購入に関する事項

(7) 1件見積価格10万円以下の処分に関する事項

(8) 職員の事務分掌に関すること。

(9) 病院における使用料、手数料の延納及び分納に関する事項

(10) 診療報酬の請求に関する事項

第6条 接受文書は次の各号によつて処理しなければならない。

(1) 普通文書は庶務係において開封しその余白に収受印(第1号様式)をおし処分件名簿(第2号様式)に記載し完結するまで同一番号を用いること。

(2) 書留、親展、私信及び私物は封緘のまま文書配付簿(第3号様式)に記載の上その名宛人に配付して認印をとること。

第7条 郵便切手及び葉書は郵便切手受払簿(第4号様式)に記載してその受払残高を明かにしなければならない。

第8条 電信電話について公用、私用の区別を明かにし私用のものはその都度料金を徴収しなければならない。

第9条 処分件名簿の番号は暦年により毎年1月1日から更新するものとする。但し、会計年度によるものは4月1日からとする。

第10条 来院患者が診療申込みをしたときは懇切にこれに応じなければならない。

第11条 院に新患名簿及び入院名簿(第5号様式)を備付け必要な事項を記載しなければならない。

第12条 院に日計表(第6号様式)を備付け患者の状況及び診療稼働の状況について記載しなければならない。

第13条 院に職員名簿及び住所録を備付けて異動の都度これを整理しなければならない。

2 非常召集名簿についても前項と同様に整備しておかなければならない。

第14条 患者の診療にあたつては各科は常に連絡協調を深め相互に設備の利用を図り能率の増進に努めなければならない。

第15条 処方箋を受付するときは患者又は保護者に薬用法及び養生法を懇切に指示しなければならない。

第16条 患者が重症又は死亡の場合において家族若しくは保護者の附添人のないときは患家に対し直ちに通報の措置を講じなければならない。

第17条 薬品の保管については普通薬、劇薬、毒薬、麻薬を各区分し、毒薬及び引火物の取扱については特に注意しなければならない。

第18条 職員は出勤したときは出勤簿に自ら捺印しなければならない。

2 時限をすぎて出勤した者、又は服務時間中に早退外出しようとするときはその事由を院長に届出で承認を受けなければならない。

第19条 職員は疾病その他の事故により欠勤しようとするときはその事由及び期間を届出なければならない。

2 前項の病気欠勤で7日以上に及ぶときは医師の診断書を添えて届出なければならない。

3 その期間をすぎて欠勤しようとする場合も又同じである。

第20条 忌服の届出には死者との続柄及びその死亡年月日を記載しなければならない。

第21条 父母の看護、墓参、転地療養その他私事の旅行をしようとする場合はその事由行先地及び期日を具し第20条の例によつて許可を受けなければならない。

第22条 新に任命された者は直に住所届を差出さなければならない。

第23条 欠勤、早退及び出張の場合には担任事務の処理について必要な事項を予め院長に申し出なければならない。

第24条 職員は退庁するときはその管掌する文書、その他の物品を整理収蔵し散逸しないようにしなければならない。

第25条 院長は転任、免職、退職又は休職を命ぜられたときはすみやかに事務の引継ぎを行いその旨届出なければならない。但し後任者が未だ定らない場合は特に命ぜられたものにその手続きをしなければならない。

第26条 職員は転任、免職、退職又は休職を命ぜられたときは、後任者に担当事務の引継ぎを行い連署の上これを院長に届出なければならない。

第27条 出張は出張命令簿(第7号様式)をもつて命じなければならない。

第28条 出張者帰庁したときはその出張中に取扱つた事務を上司に報告しなければならない。

第29条 退庁後又は休日に際し庁舎又はその近傍に火災のあるときはすみやかに登庁して上司の指揮を受けなければならない。

2 変災に際し庁舎の危急なときも又同じである。

第30条 執務時間外に登庁し又は執務時間後引続いて居残る者は事由の如何にかかわらず当直者に届出なければならない。

第31条 看護師の服務方法については院長が別にこれを定めなければならない。

第32条 時間外並びに休日における院務を処理し且つ院内外の取締のため当直をおかなければならない。

2 当直については町長の承認を得て院長がこれを定める。

第33条 院長は経営管理上必要な業務統計等を作成し町長に報告しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日訓令第4号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月24日訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第5号)

この規程は、公布の日より施行する。

(平成31年3月8日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

様式(省略)

標津町国民健康保険標津病院処務規程

昭和39年8月1日 訓令第3号

(平成31年3月8日施行)

体系情報
第12編 公営企業
沿革情報
昭和39年8月1日 訓令第3号
平成14年4月1日 訓令第4号
平成19年3月24日 訓令第1号
平成21年3月31日 訓令第2号
平成30年3月30日 訓令第5号
平成31年3月8日 規程第2号