○標津町国民健康保険標津病院組織規程
昭和39年8月1日
訓令第4号
第1条 この規程は、病院における組織及び業務分掌並びに業務遂行の方法について、その準拠するところを明確に規定し業務の組織的かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
第2条 病院の組織を次のとおり定め、必要に応じ医長、室長、係長を置く。
(1) 医療部門
(ア) 診療各科
(イ) 看護課
(ウ) 薬剤室
(エ) 放射線室
(オ) 臨床検査室
(カ) 栄養管理室
(キ) リハビリテーション室
(2) 事務部門
(ア) 管理担当
(イ) 医事担当
第3条 医師部門は、院務のうち診療管理を担当し、医長室長は上司の命を受け分掌業務を処理する。
第4条 事務部門は、院務のうち事務管理を担当し、係長は上司の命を受け分掌業務を処理する。
第5条 病院における各組織単位の業務分掌を次のとおり定めこの分掌の処理要領は別に定める。
2 各科、担当の共通的事項
(ア) 所管業務の遂行に必要な調査研究
(イ) 所管業務について関係機関との連絡調整
(ウ) 所管業務遂行に必要な関係各科(課、室、担当)及び外部への報告連絡
(エ) 所管業務遂行に必要な諸法規及び内部規程類の研究実施
(オ) 所管業務についての業務日(月)報の作成及び報告
(カ) 所管業務についての統計作成報告
(キ) 所管業務についての重要な諸情報の関係各科(課、室、担当)への連絡
(ク) 所管業務についての改善策の立案
(ケ) 各所管貯蔵品の棚卸の実施
(コ) 保管物品の管理
(サ) 所管業務について本職務分掌表に明示ない事項の処理
(シ) 所管業務について自科(課、室、担当)への来客の応接待(含電話)
(ス) 所管業務について上級者より特命事項の処理
(セ) 所管場所の清掃、整理及び火災盗難等事故の防止措置
(ソ) 関係書類の保管
(タ) 関係会議への出席
(チ) 所管業務についての出張復命書の取扱
(ツ) 他科(課、室、担当)所管事項に対する協力
3 診療各科の分掌する事項
(ア) 患者の診察の実施
(イ) 病理解剖及び医学研究の実施
(ウ) 巡回(出張)診療集団検診の実施
(エ) 保健衛生の指導普及
(オ) 院内感染の防止措置
(カ) 診療報酬請求明細書の内部検討
(キ) その他の医療業務の処理
4 看護課の分掌する事項
(ア) 患者の療養上の世話及び診療の補助
(イ) 衛生材料の整備消毒の実施
(ウ) 看護師養成所の学生の教育に対する協力
5 薬剤室の分掌する事項
(ア) 調剤及び製剤の実施
(イ) 医薬品並びに医療用消耗品等の購入保管及び出納
(ウ) 医薬品の分析試験の実施
(エ) 薬剤知識の啓蒙指導
(オ) 医薬品等の購入
6 放射線室の分掌する事項
(ア) X線照射ならびに撮影の実施
(イ) 院外より依頼のあるX線写真の撮影実施
(ウ) 巡回(出張)診療等に機械器具を用いての参加
(エ) X線材料等の購入保管及び出納
7 臨床検査室の分掌する事項
(ア) 患者の諸検査の実施
(イ) 院外より依頼のある被検物の検査の実施
(ウ) 巡回(出張)診療等に検査器具を用いての参加
(エ) 検査材料等の購入保管及び出納
(オ) 物療機械による患者の治療の実施
8 栄養管理室の分掌する事項
(ア) 給食計画の作成
(イ) 献立の作成
(ウ) 食品材料の保管及び出納
(エ) 調理の実施
(オ) 栄養ならびに調理の啓蒙指導
(カ) 給食材料の購入及び出納
9 リハビリテーション室の分掌する事項
(ア) 理学療法及び作業療法の実施
(イ) リハビリ材料等の購入保管及び出納
10 管理担当の分掌する事項
(ア) 文書の収受、発送、配布
(イ) 公印の管理
(ウ) 諸規程の制定及び改廃
(エ) 職員の人事及び給与
(オ) 職員の福利厚生
(カ) 予算の編成、執行及び決算に関すること。
(キ) 資金計画に関すること。
(ク) 支出調書等経理関係書類の保管
(ケ) 医薬品、医療用消耗品等の購入及び出納
(コ) 物品の購入保管及び出納(他科、課、室、担当に属するものを除く。)
(サ) 施設(車両を含む。)の維持管理
(シ) 諸会議等の開催運営に関すること。
(ス) その他他の保管に属さない事項
11 医事担当の分掌する事項
(ア) 外来・入院患者の受付、会計業務に係る管理
(イ) 診療記録の整理、診療報酬の算定及び請求事務に係る管理調整
(ウ) 使用料及び手数料の算定に関すること。
(エ) 医事相談の実施
(オ) 医事統計、報告、申請、届出
(カ) 患者の福利厚生に関すること。
(キ) 退院患者に対する取扱
(ク) 基準寝具の整理保管
(ケ) その他医事関係事務処理
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月20日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年10月1日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日訓令第5号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日訓令第3号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日訓令第9号)
この規程は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第4号)
この規程は、公布の日より施行する。
附則(平成31年3月8日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。