○史跡標津遺跡群・天然記念物標津湿原整備委員会規程

平成14年3月22日

教委規程第1号

(設置)

第1条 史跡標津遺跡群及び、天然記念物標津湿原の保存整備計画の策定及び整備事業内容を検討するため、史跡標津遺跡群・天然記念物標津湿原整備委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育長の諮問に応じ、史跡標津遺跡群・天然記念物標津湿原の保存整備計画の策定及び整備に係る事業の内容について調査し、審議又は意見具申を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は7人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の中から教育長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他教育長が必要と認める者

3 第1項に定めるもののほか、特別な事項を審議するため必要があるときは、臨時の委員を置くことができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会会議は、教育長が招集する。

2 委員会会議は、全体会議および個別会議を設置する。

3 全体会議は、整備方針を定める会議とし、委員の過半数の出席をもって開催する。

4 委員長は全体会議の議長となる。

5 全体会議の議事は、出席委員の過半数以上をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 個別会議は、整備項目の具体案を検討するための会議とし、目的に応じた1名以上の委員を招集して開催する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、標津町ポー川史跡自然公園において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年9月27日教委訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

史跡標津遺跡群・天然記念物標津湿原整備委員会規程

平成14年3月22日 教育委員会規程第1号

(平成23年9月27日施行)

体系情報
第11編 育/第7章
沿革情報
平成14年3月22日 教育委員会規程第1号
平成23年9月27日 教育委員会訓令第2号