○北方領土館管理運営規則
昭和54年11月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、北方領土館の管理運営に関し必要な事項を定め、もつて北方領土館の適正にして円滑な運営を図ることを目的とする。
(職員)
第2条 北方領土館に館長のほか、必要な職員を置くことができる。
(事業)
第3条 北方領土館は、次の各号に掲げる事業を行なう。
(1) 北方領土に関する資料の収集、保管及び展示をすること。
(2) 北方領土館が収集し、保管し、又は展示する資料(以下「北方領土館資料」という。)に関する調査研究をすること。
(3) 北方領土復帰促進に関する啓発宣伝及び署名運動をすること。
(4) その他設置目的を達成するために必要な事業
(入館料金)
第4条 北方領土館の入館料金は無料とする。
(管理運営の改廃)
第5条 管理者は北方領土館の管理運営について重大な改廃を行うときは、社団法人北方領土復帰期成同盟に協議しなければならない。
(使用の制限)
第6条 北方領土館は、設置の目的以外に使用することはできない。
(開館の時間)
第7条 北方領土館の開館時間は、次のとおりとする。
4月1日から5月31日まで 9時から16時まで
6月1日から10月31日まで 9時から16時30分まで
11月1日から翌年3月31日まで 9時から15時まで
2 前項の規定にかかわらず、館長は必要と認めたときは、開館の時間を変更することができる。
(休館日)
第8条 北方領土館の休館日は、次のとおりとする。
11月1日から翌年5月31日まで 毎週月曜日
2 前項の規定にかかわらず、館長は必要と認めたときは、休館日に開館することができる。
(臨時休館)
第9条 非常変災、その他特別の事情がある場合には、館長は臨時に休館することができる。
(入館の制限)
第10条 次の各号に該当するときは、入館をさせないことができる。
(1) 公安又は風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(2) 建物、その他資料等を損傷するおそれがあると認められたとき。
(3) その他止むを得ない事由が生じたとき。
(入館者の遵守事項)
第11条 入館者は、この規制及び北方領土館の管理運営に当る職員の指示に従うほか、特に次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物、附属設備又は北方領土館資料及び物品等を汚染若しくは損傷し又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
(2) 危険物、悪臭物の搬入、塵埃の散乱、騒音の発生、商品の販売、その他他人に迷惑を及ぼし又はそのおそれのある行為をしないこと。
2 館長は、入館者が前項の規定に違反し北方領土館の管理運営に支障があると認めるときは、当該入館者を退館させることができる。
(特別観覧の承認)
第12条 北方領土館資料の閲覧、模写、模造、撮影又は複写(以下「特別観覧」という。)を行なおうとする者は、別記第1号様式の北方領土館資料特別観覧承認申請書を館長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 館長は、特別観覧を承認したときは、別記第2号様式の北方領土館資料特別観覧承認書を交付するものとする。
(特別観覧の方法)
第13条 特別観覧は、北方領土館職員の指示に従つて行なわなければならない。
2 特別観覧の承認を受けた者が前項の規定に違反したときは、館長はその承認を取り消すことができる。
(特別観覧時間)
第14条 特別観覧を行なうことができる時間は午前10時から午後3時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、館長は必要と認めたときは、特別観覧の時間を変更することができる。
(模写品等の刊行の承認)
第15条 北方領土館資料を模写し、模造し、撮影し又は複写(以下「模写品等」という。)を刊行し若しくは複製し又は研究発表等に使用しようとする者は、あらかじめ別記第3号様式の北方領土館資料模写品等使用承認申請書を館長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 館長は、模写品等の刊行を承認したときは、別記第4号様式の北方領土館資料模写品等使用承認書を交付するものとする。
(資料の貸出し)
第16条 北方領土館資料は、北方領土復帰促進の啓発宣伝を行う者に貸出しすることができる。
2 北方領土館資料の貸出しを受けようとする者は、別記第5号様式の北方領土館資料貸出承認申請書を館長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 館長は、北方領土館資料の貸出しを承認したときは、別記第6号様式の北方領土館資料貸出承認書を交付するものとする。
(貸出期間)
第17条 北方領土館資料の貸出期間は30日以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、館長は特に必要と認めたときは、貸出期間を延長することができる。
3 館長は、必要のあるときは、貸出期間中であつても北方領土館資料の返還を求めることができる。
(資料亡失等の届出)
第18条 北方領土館資料の貸出しを受けた者は、当該北方領土館資料を亡失、汚染又は損傷したときは、直ちにその旨文書により館長に届け出なければならない。
(弁償)
第19条 入館者が、建物、附属設備及び資料等をき損、亡失又は汚染したときは、その損害額を弁償しなければならない。
附則
この規則は、昭和54年11月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。





