○標津町歴史資料保管庫管理規則
平成17年3月8日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、標津町に関する歴史資料及び自然資料の安全な保管と活用を図り、もって町民の教育学術及び文化の向上に資するため、標津町歴史資料保管庫(以下「保管庫」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 保管庫の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
標津町歴史資料北標津保管庫 | 標津町字川北2227番地1 |
標津町歴史資料薫別保管庫 | 標津町字薫別4番地16 |
(管理責任者)
第3条 第1条の目的を達成するため、保管庫の管理責任者(以下「責任者」という。)を置く。
2 前項の責任者は、ポー川史跡自然公園の園長をもってこれにあたる。
(利用の範囲)
第4条 この保管庫の利用の範囲は、次のとおりとする。
(1) 歴史資料、自然資料等の保管
(2) 町の歴史調査・研究を目的とする個人及び団体への公開
(3) その他、責任者が必要と認める者
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成30年9月26日教委規則第2号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。