○標津町スポーツ親善大使設置要綱
平成30年8月17日
訓令第17号
(設置)
第1条 標津町(以下「町」という。)は、スポーツを通じて町の魅力を広くPRし、町のスポーツ振興と地域活性化の一翼を担っていただくことを目的として、標津町スポーツ親善大使(以下「大使」という。)を設置する。
(活動)
第2条 大使は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 町のスポーツ等の普及促進に関すること。
(2) 町のスポーツ等の発展に寄与する情報の収集及び提供に関すること。
(3) 町の知名度向上に資すること。
(4) その他大使としての必要な活動に関すること。
(委嘱等)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者であって、町に深い理解と情を持つ個人又は団体のうちから適格と認めるものを大使に委嘱する。
(1) スポーツの分野において現に活躍している者、あるいは活躍していた者。
(2) スポーツに造詣の深い町の出身者または、町にゆかりのある者。
2 町長は、大使が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を解くことができる。
(1) 大使からの辞退の申出があったとき。
(2) 大使としての適格性に欠けたとき。
(任期)
第4条 大使の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(報酬等)
第5条 大使に対して、報酬は支給しない。ただし、町長が必要と認めた場合は、第2条に定める活動に対して、予算の範囲内において謝金及び旅費等を支払うものとする。
2 町長は、大使の活動に資するため、次の各号に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) 町が作成する広報紙、パンフレット
(3) その他大使の活動に必要と認めるもの
(庶務)
第6条 大使に関する庶務は、総合体育館において行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。