○標津町営金山スキー場ゲレンデ管理設備及び機器整備補助要項
平成21年3月12日
制定
第1 事業の目的
この事業は、町営金山スキー場運営管理に伴い、第2(1)に掲げる補助対象者が購入するゲレンデ整備機器等必要設備及び機器整備等に対し必要な経費を補助し、もってスキー場の円滑な運営及び安全の確保を目的とする。
第2 補助の基準
補助基準は、次のとおりとする。
(1) 補助対象者
補助対象者は、町営金山スキー場ゲレンデ管理受託者とする。
(2) 補助条件等
町営金山スキー場のゲレンデ管理に必要な設備または機器の購入及び整備に対し町長が認めたもの。
(3) 補助額
補助額は、必要性や効果等を勘案し50%から100%の範囲で町長が決定するものとする。
第3 補助申請
補助を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、別に定める申請書(別記様式1)に必要な事項を記入し、次に揚げる関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画(実績)書
(2) 事業収支予算(実績)書
2 町長は前項の申請を受理し、事業の目的を達すると認めたときは、その旨通知する。
第4 事業着手及び完了報告
補助事業者は、事業に着手及び事業が完了したときは、すみやかに別に定める着工(完了)届(別記様式2)を町長へ提出しなければならない。
第5 事業実績報告
補助事業者は、事業が終了したときは、すみやかに第3第1項に定める書類により、町長に報告しなければならない。
第6 補助金の返還
補助事業者が、次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助事業の施工の方法が不適当と認められたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
第7 この要項に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要項は、平成21年3月12日から施行する。



