○標津町スキー場設置条例

昭和54年12月18日

条例第21号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、町が設置するスキー場(以下「町営スキー場」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 町営スキー場の名称と位置は、次のとおりとする。

名称

区域及び構築物の名称、数量等

位置

金山スキー場

1 区域面積 113,388m2

2 構築物等

(1) スロープ 106,810m2

(2) リフト 2基

(3) 管理棟 1棟

標津町字古多糠国有林

内標津事業区

58林班口小班

(維持管理)

第3条 町は、町営スキー場の維持管理に関し、善良な管理者としての責を負う。

(使用期間及び時間)

第4条 町営スキー場の使用期間及び時間は、町長が別に定める。

(使用料及び減免)

第5条 スキーリフトを使用するものは、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の使用料は、学校の教育課程に基づく体育授業を行うとき又は、町長が特別の理由により必要があると認めたときは、これを減免することができる。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用制限)

第7条 町長は、町営スキー場を使用しようとする者が次の各号の一に該当するときは、その使用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公益を害し、又は風俗をみだしたとき。

(2) 施設、又は設備を故意にき損したとき。

(3) 運営、又は管理上支障があるとき。

(使用者の遵守事項)

第8条 町営スキー場を使用するものは、この条例又は町長が定める事項を遵守して使用しなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者が故意又は過失により施設又は設備等をき損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月28日条例第31号)

この条例は、昭和57年12月25日から施行する。

(昭和63年12月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月24日条例第22号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年12月20日条例第22号)

この条例は、平成6年12月20日から施行する。

(平成9年3月26日条例第16号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年12月21日条例第18号)

この条例は、平成11年12月22日から施行する。

(平成26年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和7年3月13日条例第14号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表

(令7条例14・全改)

スキー場リフト使用料

区分

大人

小人

シニア

適用方法

普通券

(1回券)

160円

100円

有効期限は、発売日からクローズまでの1シーズン限りとする。

回数券

(11回券)

1,600円

1,000円

同上

時間券

(3時間券)

1,370円

910円

有効期限は、発売当日限りとする。

1日券

2,550円

1,640円

2,000円

同上

シーズン券

25,190円

12,640円

22,190円

有効期限は、発売日からクローズまでの1シーズン限りとする。

備考 1 大人は高校生以上、小人は中学生以下、シニアは65歳以上とする。

2 この表により算出して得た額に100分の110を乗じて得た額の料金を徴収する。この場合において10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

標津町スキー場設置条例

昭和54年12月18日 条例第21号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第6章
沿革情報
昭和54年12月18日 条例第21号
昭和57年12月28日 条例第31号
昭和63年12月24日 条例第12号
平成元年3月24日 条例第22号
平成6年12月20日 条例第22号
平成9年3月26日 条例第16号
平成11年12月21日 条例第18号
平成26年3月17日 条例第4号
平成31年3月20日 条例第1号
令和7年3月13日 条例第14号