○標津町総合体育館処務規程
平成11年3月31日
教委訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、標津町体育施設条例(昭和59年条例第24号)の規定により、標津町総合体育館及び標津町鳩ケ丘体育館(以下「総合体育館」という。)の組織及び事務分掌等について必要な事項を定める。
(組織及び事務分掌)
第2条 総合体育館に次の担当を置く。
社会体育担当
(職)
第3条 総合体育館に次の職を置く。
(1) 館長
(2) 次長
(3) 主幹
(4) 係長
(5) 主査
(6) 主任
(7) 主事
(職務)
第4条 館長は教育長の命を受け、その事務をつかさどり所属職員を監督する。
2 次長は総合体育館の事務を整理し、館長を補佐する。
3 主幹、係長、主査、主任、主事等の職務は、標津町教育委員会事務局規則(昭和51年教委規則第2号)の規定に準じるものとする。
(事務処理)
第5条 総合体育館の事務は館長が決裁する。ただし、重要な事項及び必要と認められる事務については教育長の決裁を受けなければならない。
2 館長に事故あるときは次長が、館長、次長に事故あるときは、主幹がその事務を代決する。代決した事務のうち重要な事項については後閲に供さなければならない。
(職員の服務等)
第6条 職員の服務、事務処理、文書の処理については標津町教育委員会事務局規程(平成14年教委訓令第1号)及び標津町処務規程(昭和34年訓令第7号)を準用するものとする。
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日教委訓令第2号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年9月27日教委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表
社会体育担当
1 町民の体育、野外活動及びレクリェーションに関すること。
2 スポーツ推進委員に関すること。
3 体育団体等の活動、育成振興に関すること。
4 体育に関する講習会、講演会の実施に関すること。
5 体育事業の実施のための関係機関、団体との連絡調整に関すること。
6 社会体育施設の設置及び廃止、運営に関すること。
7 社会体育施設の使用許可に関すること。
8 社会体育関係予算の編成及び予算経理に関すること。
9 その他社会体育施設の管理に関すること。