○標津町体育施設条例施行規則
昭和59年12月21日
規則第13号
注 令和6年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、標津町体育施設条例(昭和59年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 使用者は当該使用にあたり、使用料を納めなければならないときは、町長が別に発する納入通知書により、すみやかに使用料を納入するものとする。
(使用料の減免)
第3条 使用料の減免は次の各号の一に該当するときに行うことができる。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が教育活動の一環として使用するとき。
(2) 町及び教育委員会が主催又は共催する行事を行うとき。
(3) 町スポーツ協会が町民を対象に、町又は教育委員会に代つて主催又は共催する行事を行うとき。
(4) その他町長が特に必要と認めたとき。
(令6教委規則6・一部改正)
(使用料の還付)
第4条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰すことができない理由によつて、使用不能となつたとき。
(2) 条例第3条第2項により使用の許可を取り消したとき。
(3) その他町長が特別な理由があると認めたとき。
(使用時間及び休日)
第5条 体育施設の使用時間及び休日は別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用者の義務)
第6条 使用者は、その使用を終つたとき又はその使用を停止され、若しくは変更されたときは、直ちに使用の場所を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長が代行し、その経費は使用者が負担するものとする。
(傷害並びに補償)
第7条 体育施設を使用するものは、日本学校安全会災害共済又はスポーツ安全協会傷害保険、その他スポーツ傷害保険等に加入している者でなければならない。
2 体育施設使用中に使用者が傷害をうけても町は、その責を負わないものとする。ただし、その傷害の原因が、管理者の責に帰する場合は、この限りではない。
(令6教委規則6・追加)
(令6教委規則6・追加)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規則は廃止する。
(1) 標津町総合体育館条例施行規則(昭和51年12月23日教委規則第8号)
(2) 標津町勤労者体育施設屋内水泳プール条例施行規則(昭和56年5月30日教委規則第4号)
(3) 標津町営球場条例施行規則(昭和56年8月20日教委規則第8号)
附則(昭和61年4月24日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日教委規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日教委規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月6日教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月7日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月12日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
施設名 | 休日 | 使用時間 | |
標津町総合体育館 | 毎週月曜日 12月29日~翌年1月5日 | 火曜日から土曜日 | 9:00~22:00 |
日曜及祝祭日 | 9:00~17:00 | ||
標津町営屋内水泳プール | 毎週月曜日 9月16日~翌年5月14日 | 火~土 | 10:00~21:00 |
日曜及祝祭日 | 10:00~17:00 | ||
標津町営球場(鳩ケ丘球場) | 11月1日~翌年4月30日 | 5:00~19:00(日没まで) | |
標津町テニスコート | 12月1日~翌年4月30日 | 5:00~19:00(日没まで) | |
標津町営スケートリンク | 5:00~20:00 | ||
標津町営古多糠運動広場 | 5:00~20:00 | ||
標津町鳩ケ丘体育館 | 毎週土曜日・日曜日・祝祭日 | 月曜日から金曜日まで 9:00~22:00 | |
上古多糠体育館 | 9:00~22:00 | ||
北標津体育館 | 9:00~22:00 | ||

