○標津町体育施設条例施行規則

昭和59年12月21日

規則第13号

注 令和6年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、標津町体育施設条例(昭和59年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 条例第2条に定める体育施設を使用しようとする者は、標津町体育施設使用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、使用を認めたときは標津町体育施設使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付する。

3 使用者は当該使用にあたり、使用料を納めなければならないときは、町長が別に発する納入通知書により、すみやかに使用料を納入するものとする。

(使用料の減免)

第3条 使用料の減免は次の各号の一に該当するときに行うことができる。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が教育活動の一環として使用するとき。

(2) 町及び教育委員会が主催又は共催する行事を行うとき。

(3) 町スポーツ協会が町民を対象に、町又は教育委員会に代つて主催又は共催する行事を行うとき。

(4) その他町長が特に必要と認めたとき。

(令6教委規則6・一部改正)

(使用料の還付)

第4条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰すことができない理由によつて、使用不能となつたとき。

(2) 条例第3条第2項により使用の許可を取り消したとき。

(3) その他町長が特別な理由があると認めたとき。

(使用時間及び休日)

第5条 体育施設の使用時間及び休日は別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、その使用を終つたとき又はその使用を停止され、若しくは変更されたときは、直ちに使用の場所を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長が代行し、その経費は使用者が負担するものとする。

(傷害並びに補償)

第7条 体育施設を使用するものは、日本学校安全会災害共済又はスポーツ安全協会傷害保険、その他スポーツ傷害保険等に加入している者でなければならない。

2 体育施設使用中に使用者が傷害をうけても町は、その責を負わないものとする。ただし、その傷害の原因が、管理者の責に帰する場合は、この限りではない。

(指定管理者が使用許可等を行う場合の取扱い)

第8条 条例第8条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条第1項第2条第2項第5条及び第6条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(令6教委規則6・追加)

(利用料金の納入、減免及び還付)

第9条 第2条第3項第3条及び第4条の規定は、条例第10条に規定する利用料金について準用する。この場合において、「使用料」とあるのは「利用料金」と「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(令6教委規則6・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は廃止する。

(1) 標津町総合体育館条例施行規則(昭和51年12月23日教委規則第8号)

(2) 標津町勤労者体育施設屋内水泳プール条例施行規則(昭和56年5月30日教委規則第4号)

(3) 標津町営球場条例施行規則(昭和56年8月20日教委規則第8号)

(昭和61年4月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日教委規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日教委規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月6日教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月7日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和6年9月12日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

施設名

休日

使用時間

標津町総合体育館

毎週月曜日

12月29日~翌年1月5日

火曜日から土曜日

9:00~22:00

日曜及祝祭日

9:00~17:00

標津町営屋内水泳プール

毎週月曜日

9月16日~翌年5月14日

火~土

10:00~21:00

日曜及祝祭日

10:00~17:00

標津町営球場(鳩ケ丘球場)

11月1日~翌年4月30日

5:00~19:00(日没まで)

標津町テニスコート

12月1日~翌年4月30日

5:00~19:00(日没まで)

標津町営スケートリンク


5:00~20:00

標津町営古多糠運動広場


5:00~20:00

標津町鳩ケ丘体育館

毎週土曜日・日曜日・祝祭日

月曜日から金曜日まで

9:00~22:00

上古多糠体育館


9:00~22:00

北標津体育館


9:00~22:00

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標津町体育施設条例施行規則

昭和59年12月21日 規則第13号

(令和6年9月12日施行)

体系情報
第11編 育/第6章
沿革情報
昭和59年12月21日 規則第13号
昭和61年4月24日 教育委員会規則第1号
平成2年4月1日 教育委員会規則第3号
平成8年3月25日 教育委員会規則第5号
平成14年3月22日 教育委員会規則第7号
平成15年3月6日 教育委員会規則第2号
平成18年3月7日 教育委員会規則第2号
令和6年9月12日 教育委員会規則第6号