○標津町スポーツ指導員設置要綱

平成3年3月30日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、スポーツの素晴らしさを伝え、スポーツを楽しむ町民の輪を広めていくため、スポーツ指導員の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ指導員は、町民のスポーツの振興に関し、次に掲げる職務を行う。

(1) 教育委員会が行うスポーツ・レクリェーションの事業及び行事における実技指導を行う。

(2) 町民及び団体の求めに応じての実技指導を行う。

(3) その他、スポーツ指導を通して団体・グループの育成や、健康で明るい町づくりに寄与すること。

(組織)

第3条 スポーツ指導員は、各スポーツ種目より若干名ずつ選出し、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 毎年度、初めに必要に応じ追加及び補充ができる。

(会議)

第5条 スポーツ指導員の会議は、教育委員会の要請により行うものとする。

(経費)

第6条 スポーツ指導員の活動に要する経費は、教育委員会と各スポーツ種目団体で負担するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、スポーツ指導員に関し必要な事項は、教育長が定める。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

標津町スポーツ指導員設置要綱

平成3年3月30日 種別なし

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第6章
沿革情報
平成3年3月30日 種別なし