○標津町スポーツ指導員設置要綱
平成3年3月30日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、スポーツの素晴らしさを伝え、スポーツを楽しむ町民の輪を広めていくため、スポーツ指導員の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 スポーツ指導員は、町民のスポーツの振興に関し、次に掲げる職務を行う。
(1) 教育委員会が行うスポーツ・レクリェーションの事業及び行事における実技指導を行う。
(2) 町民及び団体の求めに応じての実技指導を行う。
(3) その他、スポーツ指導を通して団体・グループの育成や、健康で明るい町づくりに寄与すること。
(組織)
第3条 スポーツ指導員は、各スポーツ種目より若干名ずつ選出し、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 毎年度、初めに必要に応じ追加及び補充ができる。
(会議)
第5条 スポーツ指導員の会議は、教育委員会の要請により行うものとする。
(経費)
第6条 スポーツ指導員の活動に要する経費は、教育委員会と各スポーツ種目団体で負担するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、スポーツ指導員に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。