○標津町スポーツ推進員設置要綱

平成元年8月18日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、「スポーツの町」宣言をした標津町のスポーツが、みんなのスポーツとしてより一層広まるために、地域スポーツの振興を図るスポーツ推進員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進員は地域のスポーツの振興に関し、次に掲げる職務を行う。

(1) 教育委員会及び関係機関団体と連携をとりながら、各種行事の推進に関すること。

(2) 各町内会単位の自主的スポーツ活動や交流の推進に関すること。

(3) その他各町内会単位のスポーツの推進に関する世話役としての活動に関すること。

(組織)

第3条 スポーツ推進員は、各町内会より1名選出し、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 スポーツ推進員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 欠員により就任した推進員は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 スポーツ推進員の会議は教育委員会の要請により行うものとする。

(経費)

第6条 スポーツ推進員の活動に要する経費は、教育委員会と各町内会で負担するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、スポーツ推進員に関し必要な事項は、教育長が定める。

この要綱は、平成元年8月18日から施行する。

標津町スポーツ推進員設置要綱

平成元年8月18日 要綱第7号

(平成元年8月18日施行)

体系情報
第11編 育/第6章
沿革情報
平成元年8月18日 要綱第7号