○標津町技指導委員会設置要綱

昭和47年7月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は標津町技『剣道』が広く町民に理解され、多くの人に親しまれるように十分な指導体制を整えるため、標津町技指導委員会(以下単に「指導委員会」という。)を設置することを目的とする。

(組織)

第2条 指導委員会は指導員と補助員とで構成し、教育委員会が必要に応じて委嘱する。

2 指導委員会には、委員長1名、副委員長2名をおき、委員の中から互選する。

(職務)

第3条 指導委員会は教育委員会の諮問に応じ、町技の普及指導について、総合的計画の樹立、および実技指導を行なうものとする。

2 委員長は指導委員会を代表し会務を掌理する。副委員長は委員長に事故あるとき、又は欠員のときその職務を代行する。

3 指導員は、町技普及のため町民に剣道を指導するとともに自らも研修するものとする。

4 補助員は、指導員を補佐し指導の円滑化を図るものとする。

5 指導員、補助員の任期は2年とする。

(会議)

第4条 指導委員会は、教育委員会の要請によるほか委員長が必要に応じ随時会議を招集することができる。

(経費)

第5条 町技普及のために要する経費は、毎年予算の範囲内で教育委員会が助成する。

標津町技指導委員会設置要綱

昭和47年7月1日 種別なし

(昭和47年7月1日施行)

体系情報
第11編 育/第6章
沿革情報
昭和47年7月1日 種別なし