○標津町スポーツ推進委員設置規則

平成2年4月17日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づき教育委員会が委嘱するスポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し、次に掲げる職務を行う。

(1) 教育委員会が行うスポーツ・レクリエーション活動の企画・運営に参画し、行事または事業に関して積極的に協力する。

(2) 教育委員会及び地域の関係機関団体と連携をとりながら、地域のスポーツ・レクリエーション活動の普及、奨励をはかる。

(3) 実技指導にあたっては、他の指導者との協力を図り、町民の自主的スポーツ活動を育みながら、スポーツクラブの育成に努める。

(4) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図る。

(5) 町民に対し、スポーツ情報の積極的な提供と聴取活動を行い、地域住民と行政を密接に結びつける。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ推進のための指導助言を行う。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、12名とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、特別の事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解嘱することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会規則等に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術習得に努め、相互の体験を交流し、資質向上に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、スポーツ推進委員に関し必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 標津町体育指導委員会設置規則(昭和36年2月25日教委規則第1号)は廃止する。

(平成3年3月20日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日教委規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年9月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

標津町スポーツ推進委員設置規則

平成2年4月17日 教育委員会規則第1号

(平成23年9月27日施行)

体系情報
第11編 育/第6章
沿革情報
平成2年4月17日 教育委員会規則第1号
平成3年3月20日 教育委員会規則第2号
平成12年4月1日 教育委員会規則第6号
平成23年9月27日 教育委員会規則第1号