○標津町立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例
平成12年3月24日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、標津町における社会教育の普及、振興並びに幼児及び児童の安全な遊び場の確保のために学校施設を、学校教育に支障のない範囲で町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理及び責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。
2 学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、教育委員会の指示の下、利用者に対し、学校施設の安全確保や危険防止に関し、適切な指導を行うものとする。
3 学校施設の開放を利用する者は、責任者を明確にし、利用者の危険防止に努めるとともに学校施設の設備、備品を善良に管理使用しなければならない。
(連絡会議)
第3条 教育委員会は、必要に応じ開放学校ごとに連絡会議を設置することができる。
2 連絡会議は、学校施設の開放について協議するものとする。
3 連絡会議の構成員は、学校の教職員、スポーツ推進委員、PTA役員及び青少年団体指導者、教育委員会職員とする。
(開放の種類)
第4条 学校施設の開放は、校庭、体育館、教室及び特別教室とし、次の開放とする。
(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用
(2) 文化活動開放 団体が行う文化活動及び地域に根ざした芸術活動を展開する個人が実施する作品の展示
(3) 遊び場開放 幼児及び児童の遊び場としての利用
(4) その他教育委員会が社会教育及び地域の振興のうえで必要と認める開放
(学校施設の開放の期間及び日時)
第5条 学校施設の開放の期間及び日時は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、開放学校において特別の事情がある場合は、教育委員会は開放の期間及び日時を別に定めることができる。
(利用の条件)
第6条 学校施設の開放を利用する者は、町内に在住、在勤及び在学する者、若しくは町の社会教育の振興に有用と認められる者で次の一の条件を備えていなければならない。
(1) スポーツ開放にあっては、原則として10人以上の団体を構成し、かつ責任者として成人が含まれていること。
(2) 文化活動開放にあっては、地域的文化活動を展開する団体及び地域に根ざした芸術品、美術品を所持する個人、若しくはこれを支援する団体であること。
(3) 遊び場開放にあっては、開放学校区内の幼児、児童で保護者の付添いがあること。
(利用の手続き)
第7条 スポーツ開放及び文化展示開放を利用しようとする者は、利用希望日の少なくとも7日以前に利用申込書(様式第1号)により、開放学校の校長の意見を付して、教育委員会に申し込みあらかじめ許可を受けなければならない。
(利用の禁止)
第8条 学校施設の開放が次の各号に該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 第1条の目的に反する利用
(2) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用、その他政治活動のための利用
(3) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用、その他宗教的活動のための利用
(4) もっぱら営利を目的とするための利用
(5) その他教育委員会が不適当と判断するもの
(利用の中止)
第9条 教育委員会は、この条例若しくは利用上の注意事項に違反し、又は指示に従わないときは利用の中止を命ずることができる。
(現状回復の義務)
第10条 利用者は、開放学校の施設の利用を終わったとき、又は利用を中止されたときは、ただちにこれを現状に復さなければならない。
(事故の責任)
第11条 利用者は、学校施設の開放中に発生した事故について、開放学校の施設、設備の不備に起因するものを除き、すべての責任を負うものとする。
(利用者の弁償責任)
第12条 利用者は、開放学校の施設を故意又は、重大な過失によって損傷若しくは亡失したときは、弁償責任を負うものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
学校開放施設 | 開放する日 | 開放する期間及び時間 | |
5月~10月 | 11月~翌年4月 | ||
校庭 | 休業日(学校管理規則に定める日、長期休業日を含む。) | 午前9時から午後5時まで | 午前9時から午後4時まで |
休業日以外の日 | 午後6時から午後9時まで | ― | |
体育館 教室 特別教室 | 休業日(学校管理規則に定める日、長期休業日を除く。) | 午前9時から午後5時まで | |
休業日以外の日 | 午後6時から午後9時まで | ||

