○標津町社会教育委員の会議運営に関する規則
昭和28年3月3日
教委規則第2号
(委員長及び副委員長)
第1条 標津町社会教育委員(以下「社会教育委員」という。)の会議には、委員長及び副委員長各1名を置き委員のうちから選挙する。
(任期)
第2条 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。ただし、再選させることが出来る。
(運営)
第3条 委員長は、社会教育委員の会議を主宰する。
第4条 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職を行う。
(招集)
第5条 委員の会議は、委員長が、これを招集する。
第6条 会議開催の場所及び日時は、会議に附議すべき事項とともに委員長があらかじめ、これを通知しなければならない。
第7条 招集は、開会の日前7日までに通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(会議)
第8条 社会教育委員の会議は、定例会及び臨時会とする。
第9条 定例会は、年4回以上これを招集しなければならない。
第10条 臨時会は、必要がある場合において教育長並びに委員の要求によりその事項に限りこれを招集する。
第11条 会議招集の通知後に緊急を要する事項があるときは、第6条及び前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に附議することができる。
(専門部会)
第12条 必要と認めたときは、専門委員を置き、専門部会をもつことができる。
(雑則)
第13条 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。
第14条 この規則に定めるものの外、会議に必要な事項は、別にこれを定める。
附則
(施行期日及び適用の遡及)
この規則は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。