○標津町社会教育委員条例
昭和24年10月28日
条例第35号
第1条 本町に、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
第2条 委員の定数は、15人とする。
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 特別の事情があると認めたときは、委員の任期中においても、これを解職することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月17日条例第11号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
○標津町社会教育委員条例
昭和24年10月28日
条例第35号
第1条 本町に、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
第2条 委員の定数は、15人とする。
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 特別の事情があると認めたときは、委員の任期中においても、これを解職することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月17日条例第11号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。