○標津町研究・研修拠点センター条例施行規則
平成22年3月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、標津研究・研修センター条例(平成22年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用期間)
第2条 標津町研究・研修拠点センター(以下「センター」という。)の利用期間は、4月1日から3月31日までとする。
2 町長が特に必要と認めたときは、前項にかかわらず臨時には閉鎖することができる。
(使用許可の申請)
第3条 条例第3条の規定により、使用許可をうけようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(実費徴収の額)
第5条 条例第6条に規定する実費徴収の額は、別表のとおりとする。
(使用者の遵守義務)
第6条 使用者は条例に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) センター内で許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。
(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。
(3) センター内外の清潔を保つこと。
(4) その他職員の指示に従うこと。
(破損等の届出)
第7条 使用者はセンターの施設及び付属設備等を破損、汚損又は減失したときは、ただちに担当課に届け出てその指示を受けなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 使用料(1日) |
暖房使用料 | 200円(10月1日から4月30日までの利用について徴収する。) |
ガス使用料 | 100円(利用期間中、使用した場合に限る。) |

