○標津町研究・研修拠点センター条例施行規則

平成22年3月19日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、標津研究・研修センター条例(平成22年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用期間)

第2条 標津町研究・研修拠点センター(以下「センター」という。)の利用期間は、4月1日から3月31日までとする。

2 町長が特に必要と認めたときは、前項にかかわらず臨時には閉鎖することができる。

(使用許可の申請)

第3条 条例第3条の規定により、使用許可をうけようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第4条 町長は、前条の申請について適当と認めたときは、使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(実費徴収の額)

第5条 条例第6条に規定する実費徴収の額は、別表のとおりとする。

(使用者の遵守義務)

第6条 使用者は条例に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) センター内で許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。

(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。

(3) センター内外の清潔を保つこと。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(破損等の届出)

第7条 使用者はセンターの施設及び付属設備等を破損、汚損又は減失したときは、ただちに担当課に届け出てその指示を受けなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

使用料(1日)

暖房使用料

200円(10月1日から4月30日までの利用について徴収する。)

ガス使用料

100円(利用期間中、使用した場合に限る。)

画像

画像

標津町研究・研修拠点センター条例施行規則

平成22年3月19日 規則第2号

(平成22年3月19日施行)