○標津町研究・研修拠点センター条例
平成22年3月19日
条例第2号
(設置)
第1条 標津町内で、標津町の自然・環境・産業等の研究・研修(標津町と提携する大学等の研究活動を含む)を行う者の活動拠点の提供及びその研究・研修者と町民の人的交流を深めることを目的とし、標津町研究・研修拠点センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
標津町研究・研修拠点センター | 標津郡標津町北1条西6丁目1番1 |
(使用の許可)
第3条 センターを使用する者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、センターの運営上必要があると認めるときは、その使用に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第4条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、または、変更し、若しくは停止することができる。
(1) 許可の申請に不正があったとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 建物、付属設備等をき損若しくは滅失するおそれがあるとき。
(4) その他、センターの管理運営上支障があると認めるとき。
(使用料)
第5条 町長の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、その全額又は一部を減免することができる。
(実費徴収)
第6条 町長は、前条に定める使用料のほかセンターの利用に係る実費を徴収することができる。この場合における金額は、別に定める。
(現状の回復の義務)
第7条 使用者はその使用が終わったとき、又は第4条の規定により使用を取り消されたときは、直ちに使用の場所を現状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第8条 センターを使用する者は、故意又は重大な過失により、建物、付属設備及び備品等を損傷若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
研究・研修拠点センター使用料
区分 | 金額 |
部屋基本使用料(午後5時15分から翌日午前8時30分まで) | 580円 |
備考1 上記金額100分の110を乗じて得た額を使用料として徴収する。この場合において10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 午前8時30分から午後5時15分までの利用は、無料とする。