○標津町生涯学習センター運営審議会会議運営に関する規則

平成8年3月25日

教委規則第2号

(委員長及び副委員長)

第1条 標津町生涯学習センター運営審議会(以下「センター運営審議会」という。)には、委員長、副委員長各1名を置き、委員のうちから選挙する。

(任期)

第2条 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

(運営)

第3条 委員長は、センター運営審議会の会議を主宰する。

第4条 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(召集)

第5条 会議は、委員長が召集する。

第6条 会議開催の場所及び日時は、会議に附議すべき事項とともに委員長からあらかじめ通知しなければならない。

第7条 召集は、会議開催の3日前までに通知しなければならない。

(会議)

第8条 センター運営審議会の会議は、定例会及び臨時会とする。

第9条 定例会は、年4回以上これを召集しなければならない。

第10条 臨時会は、必要がある場合においてセンター長並びに委員の要求により必要と認めたときは、その事項に限りこれを召集する。

第11条 会議招集の通知後に緊急を要する事項があるときは、第6条及び前条の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に附議することができる。

(専門部会)

第12条 必要と認めたときは、専門部会を設置することができる。

(雑則)

第13条 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。

第14条 この規則に定めるものの他、センター運営審議会の会議に必要な事項は、別にこれを定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(標津町公民館運営審議会運営に関する規則の廃止)

2 標津町公民館運営審議会運営に関する規則(昭和28年教委規則第3号)は、廃止する。

標津町生涯学習センター運営審議会会議運営に関する規則

平成8年3月25日 教育委員会規則第2号

(平成8年7月1日施行)