○標津高等学校学習用端末購入助成事業実施要綱

令和4年3月2日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、北海道標津高等学校(以下「標津高校」という。)に入学又は編入(以下「入学等」という。)する生徒(以下「生徒」という。)が使用する、学習用端末の購入費用を助成することにより、標津高校の学習環境統一と魅力向上を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成金の交付対象者は、標津高校に入学する生徒の保護者(以下「保護者」という。)とする。

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、標津高校が指定する学習用端末の購入費全額とする。ただし、1回限りとする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、入学等から1ヶ月以内に標津高等学校学習用端末購入助成金交付申請書(別記第1号様式)を教育長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第5条 教育長は、前条の規定による助成金の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付を受ける者(以下「受給者」という。)を決定する。

2 教育長は、助成金の交付を決定したときは、受給者に対して標津高等学校学習用端末購入助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により通知する。

(助成金の請求及び受領)

第6条 受給者は、助成金の請求及び代理受領について、標津高等学校学習用端末購入助成金請求及び代理受領に係る委任状(別記第3号様式)(以下「委任状」という。)により、標津高校が選定した学習用端末の販売業者に委任しなければならない。

2 前項において委任を受けた者(以下「代理受領者」という。)は、標津高等学校学習用端末購入助成金請求書(別記第4号様式)に委任状を添付して提出することにより、助成金を請求することができる。

3 教育長は、代理受領者からの請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、助成金を支払うものとする。

(交付決定の取り消し)

第7条 教育長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 生徒が学習用端末を受け取る前に標津高校を退学したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めたとき。

2 教育長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、標津高等学校学習用端末購入助成金交付決定取消通知書(別記第5号様式)により受給者及び代理受領者に通知する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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標津高等学校学習用端末購入助成事業実施要綱

令和4年3月2日 教育委員会訓令第2号

(令和4年4月1日施行)