○標津町立学校検定受検料助成金交付要綱

令和3年8月23日

教委訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、標津町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に在学する児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)が受検する検定料を助成することにより、児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するとともに、受検機会の拡大及び学習意欲の向上並びに学力向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で、「検定」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定

(2) 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施する日本漢字能力検定

(3) 公益財団法人日本数学検定協会が実施する実用数学技能検定

(4) その他教育長が認めるもの

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成の対象者は、標津町内に住所のある、前条各号に掲げる検定を受検する児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)とする。

(助成金額等)

第4条 助成対象経費は、第2条各号に掲げる検定の受検料とし、助成金額は、助成対象経費の2分の1を乗じて得た額とする。

2 助成金の交付回数は、児童生徒1人につき当該年度中2回を上限とする。

3 検定の受検申込みを行ったにもかかわらず、受検当日にやむを得ない事情により受検を欠席した場合においても、助成金を交付するものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 保護者は、当該児童生徒が在籍する学校の校長(以下「学校長」という。)に検定の申込みを行い、助成金の交付に係る事務を学校長に委任するものとする。

2 前項の規定により委任を受けた学校長は、標津町立学校検定受検料助成金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、教育長に助成金の交付を申請するものとする。

(助成金の交付決定)

第6条 教育長は、前条第2項の申請書を受理したときは、その内容を審査して交付の可否を決定し、標津町立学校検定受検料助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により学校長に通知するものとする。

2 教育長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、学校長に対し速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の交付決定の取消し)

第7条 教育長は、申請内容に誤りがあった場合は、交付決定を取り消し、交付を受けた金額の全部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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標津町立学校検定受検料助成金交付要綱

令和3年8月23日 教育委員会訓令第3号

(令和3年8月23日施行)