○母子世帯児童に対する入学祝金の支給要綱
平成元年3月24日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、母子世帯の児童が小学校に入学する際に入学祝金を贈り、母子家庭の福祉の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「母子世帯」とは、母子福祉法第5条第1項に規定する配偶者のない女子が現に児童を扶養している家庭をいう。
(対象)
第3条 この要綱の支給対象母子世帯は、小学校に入学する児童(以下「入学児童」という。)のいる世帯
(支給額)
第4条 支給の額は、入学児童一人当り1万円とし、扶養義務者にこれを支給する。
(支給の方法)
第5条 町長は、この要綱の対象になる母子世帯がある場合には、入学する月の前月中に支給する。
(適用)
第6条 この要綱は、平成元年4月からの入学児童について適用する。