○標津町小中学校入学祝い金支給事業実施要綱

令和5年2月27日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の小・中学校に入学する際に、小中学校入学祝い金(以下「入学祝い金」という。)を支給することにより、入学時における家庭の経済的負担を軽減するとともに、入学を祝福し、児童及び生徒の健全な育成を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 入学祝い金の支給を受けることの出来る者は、当該年度の入学日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、町の住民基本台帳に記録されている者で、現に町に居住し、町内の小・中学校に入学する児童及び生徒を現に扶養している保護者。

(入学祝い金の額)

第3条 入学祝い金は、新入学児童・生徒1人につき5万円とし、標津町商工会商品券にて支給する。

(支給の申請)

第4条 入学祝い金の支給を受けようとする支給対象者は、標津町小中学校入学祝い金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、申請者が標津町の住民基本台帳に記載されていることを調査したうえ、支給の可否を決定し、標津町小中学校入学祝い金支給決定(却下)通知書(様式第2号)を申請者に通知する。

(支給方法)

第6条 入学祝い金の支給は入学式当日保護者へ支給する。

2 入学式当日保護者不在の場合は、後日保護者と日程調整のうえ支給することとする。

(対象者からの除外)

第7条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、入学祝い金を支給しない。

(1) 入学祝い金の申請を行う前に、新入学児童・生徒が死亡した場合。

(2) 入学金の申請を行う前又は申請中に、新入学児童・生徒又は申請者が転出したとき。

(3) その他町長が不当と認めたとき。

(入学金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により入学祝い金の支給を受けた者があるときは、その者に支給した入学祝い金の返還を命ずることが出来る。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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標津町小中学校入学祝い金支給事業実施要綱

令和5年2月27日 教育委員会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)