○標津町保育士資格等取得支援事業実施要綱

平成31年2月27日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、保育士資格又は幼稚園教諭の普通免許状(教職員免許法第4条第2項に規定する普通免許状をいう。以下「幼稚園教諭免許状」という。)の取得に必要な費用について、予算の範囲内で補助金を交付することにより、町内認定こども園(以下「認定こども園」という。)で勤務する人材の確保を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 本事業は、幼稚園教諭免許状を有する者であって、保育士資格を有していない者が、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第6条の11の2第1項の規定による保育士試験の筆記試験及び実技試験の全部の免除を受け(児童福祉法施行規則第6条の11の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成26年厚生労働省告示第172号。)第2号に該当することを理由とするものに限る。)、保育士資格を取得するために児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6第1号に規定する施設(以下「保育士養成施設」という。)において必要な科目を履修する場合及び保育士資格を有する者であって、幼稚園教諭免許状を有していない者が、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第19項の規定の適用を受け幼稚園教諭免許状を取得するために教職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)第31条に規定する指定教員養成機関であって幼稚園教諭を要請するものとして指定を受けた機関(以下「幼稚園教諭養成機関」という。)において必要な科目を履修する場合に入学料及び受講料を補助する。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、認定こども園に勤務する臨時保育教諭のうち、保育士資格又は幼稚園教諭免許状を取得しようとする者とする。ただし、本事業と同趣旨の事業による貸付や助成等を受けている場合は、本事業の対象とならない。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、保育士養成施設又は幼稚園教諭養成機関(以下「養成施設等」という。)の入学料、受講料(教科書代及び教材費を含む)及びこれらに係る消費税とし、100,000円を上限に全額を補助する。

(事業計画書)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、養成施設等における受講を開始する前に保育士資格等取得支援事業計画書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、当該受講を開始した後に提出することができる。

(補助金の交付申請)

第6条 申請者は、保育士証又は幼稚園教諭免許状の交付を受けた翌月の末日までに保育士資格等取得支援事業補助金交付申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 保育士証又は幼稚園教諭免許状の写し

(2) 養成施設等の長が発行した受講費用等の領収書の写し

(3) 誓約書(様式第3号)

(4) その他教育委員会が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 教育委員会は、前条に規定する交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当と認めたときは、保育士資格等取得支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知する。

(交付決定の取消し)

第8条 教育委員会は、前条第1項に規定する交付決定の通知を受けた者(以下「受給者」という。)が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を変更し、又は取り消すことができる。

(1) この要綱の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 資格取得した翌年度の4月から1年以上、認定こども園の保育教諭又は臨時保育教諭として勤務しなかったとき。ただし、受給者の疾病、その他の理由により勤務を継続できない理由があると委員会が認めるときはこの限りではない。

2 委員会は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、保育士資格等取得支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 教育委員会は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、保育士資格等取得支援事業補助金返還請求書(様式第6号)により、受給者に対し期限を定めて補助金全額の一括返還を命ずるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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標津町保育士資格等取得支援事業実施要綱

平成31年2月27日 教育委員会訓令第1号

(平成31年4月1日施行)