○標津高等学校給食取扱要領

令和2年3月1日

第1 目的

この要領は、標津高等学校(以下「学校」という。)での学校給食(以下「給食」という。)提供にあたり、必要な事項を定めるものとする。

第2 対象者

給食の提供対象者は、学校に在籍する生徒及び教職員のうち、給食の提供を希望する者で、同一年度内に給食提供を終了していない者とする。

第3 提供日及び食数

1 給食を提供する日(以下「提供日」という。)は、学校長が指定する日のうち、標津町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の調理食数が100食以上の日とする。

2 学校長は、毎年3月20日(20日が給食センターの休業日である場合はその前日)までに翌年度の提供日及び提供食数を次に掲げる書類により給食センター長に報告する。

(1) 提供食数総括表(第1号様式)

(2) 月別提供食数表(第2号様式)

(3) 提供者数総括表(第3号様式)

(4) 提供者名簿(第4号様式)

3 学校長は、毎月20日(20日が給食センターの休業日である場合はその前日)までに翌月分の提供日及び提供食数を「提供予定表(第5号様式)」により給食センター長に報告する。

4 学校長は、緊急的に給食の提供日及び食数を変更する必要があるときは、「提供食数変更届(第6号様式)(以下「変更届」という。)により給食センター長に届け出るものとする。

第4 提供及び回収方法

1 提供する給食は、「学校給食衛生管理基準(平成21年文部科学省告示第64号)」に基づき給食センターで調理されたものとし、申込者に対するアレルギー対応は行わないものとする。

2 給食の搬送は、給食センターが委託する業者(以下「配送業者」という。)が、納品時間までに保管場所に搬入する。なお、学校内での配送に必要な備品は、給食センター長が用意し、学校長が校内に保管する。

3 学校長は、給食を提供する場所を確保するとともに、適正な時間及び方法で配食する。

4 学校長は、喫食終了後、食缶等を整理し保管場所に収めるものとする。

5 配送業者は、回収時間までに食缶及び食器を回収し、給食センターへ搬入する。

6 納品時間、保管場所、食缶等の整理方法及び回収時間は給食センター長、学校長及び配送業者が協議して定めるものとする。

第5 給食提供の申込

1 給食の提供を申し込む生徒の保護者及び教職員(以下「申込者」という。)は、「標津高等学校給食申込書(第7号様式)(以下「申込書」という。)を学校長に提出する。

2 申込者のうち、牛乳の提供を停止する者は、「給食時における飲用牛乳提供停止申出書(第8号様式)(以下「牛乳停止申出書」という。)を学校長に提出する。

3 学校長は、提出された申込書及び牛乳停止申出書(以下「申込書類」という。)を取りまとめ、給食の提供を開始する前月の20日までに給食センター長に提出する。

4 給食センター長は、提出された申込書類の内容を確認し、適正であると認めたときは、「標津高等学校給食提供開始通知書(第9号様式)」により申込者に通知し、翌月の1日から給食の提供を開始する。

第6 給食提供の終了

1 申込者のうち、給食の提供を終了する者は、「標津高等学校給食提供終了申出書(第10号様式)(以下「終了申出書」という。)を学校長に提出する。

2 学校長は、提出された終了申出書を取りまとめ、給食の提供を終了する前月の20日までに給食センター長に提出する。

3 給食センター長は、提出された終了申出書の内容を確認し、適正であると認めたときは、「標津高等学校給食提供終了通知書(第11号様式)」により申込者に通知し、翌月の1日から給食の提供を終了する。

第7 給食費の納入

1 給食費の振替月は提供を開始した年度の4月から2月までとし、1月あたりの給食費は5,400円とする。ただし、牛乳の提供を停止した申込者は1月あたり4,680円とする。

2 申込者は、指定口座からの振替により毎月10日(10日が金融機関の休業日である場合はその前日(以下「振替日」という。))に翌月分の給食費を納入する。なお、4月の振替日は20日(20日が金融機関の休業日である場合はその前日)とする。

3 申込者は初回の振替日までに金融機関で口座振替の手続きを行うものとする。

4 年度途中で給食の提供が開始されたときは、開始月の給食費を現金で納入するものとし、翌月以降は口座振替により納入する。

第8 給食供給の停止

1 給食センター長は、振替日に給食費の振替が不能であった申込者(以下「振替不能者」という。)に対し、同月の20日(20日が給食センターの休業日である場合はその前日(以下「納入期限」という。))までに現金での納入を求めるものとする。

2 給食センター長は、納入期限までに給食費が納入されなかった場合、「標津高等学校給食提供(停止・一時停止)通知書(第12号様式)(以下「停止通知書」という。)により振替不能者に通知し、給食費が納入されるまでの給食提供を停止することができる。

第9 給食提供の一時停止

1 申込者は、生徒がやむを得ない理由で学校を欠席する場合、2週間前までに学校長に申し出ることで、給食の提供を一時停止することができる。

2 学校長は、前項の申し出を受けた場合、速やかに変更届により給食センターへ届け出るものとする。

3 給食センター長は、提出された給食変更届の内容を確認し、適切であると認めたときは、停止通知書により申込者に通知し、申し出のあった期間中、給食の提供を一時停止する。

第10 給食費の精算

1 給食センター長は、年度途中における提供日の変更及び給食提供の一時停止により、提供食数に変更があった場合、申込者に対し給食費の精算を行うことができるものとする。

2 給食費の精算は、年度末に一括して行い「標津高等学校給食費精算書(第13号様式)」により申込者に通知する。

第11 雑則

この要領に定めるもののほか、必要な事項は給食センター長が別に定める。

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

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標津高等学校給食取扱要領

令和2年3月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和2年3月1日 種別なし