○標津町一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱
令和元年11月11日
教委訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、標津町立認定こども園条例(平成28年条例第16号。以下「条例」という。)第4条3号の規定に基づく一時預かり事業(以下「事業」という。)として、教育標準時間認定を受けた在園児を対象に、保護者の希望により通常の教育時間の終了後及び長期休業期間中に保育を行う場合に必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 事業の対象となる児童は、標津町に住所を有するこども園の在園児で、保護者の就労等により、一時的に保育を必要とする児童とする。
(利用時間)
第3条 事業の利用時間は、教育課程における教育時間終了後から午後4時00分までとする。
2 長期休業中の利用時間は、登園日の教育標準時間開始時刻から午後4時00分までとする。
(実施日)
第4条 事業の実施日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日は実施しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月31日及び1月2日から1月5日まで
(3) その他こども園が指定した日
(費用の負担)
第5条 事業の利用に係る利用者の負担は、無償とする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。