○標津町一時預かり事業(一般型)実施要綱

令和元年11月11日

教委訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、標津町認定こども園条例(平成28年条例第16号。(以下「条例」という。)第4条第3号の規定に基づく一時預かり事業(以下「事業」という。)として、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の対象とならない満1歳から就学前の子どもを一時的に保育する場合に必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童は、標津町に居住し、満1歳から就学前の児童であって、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 保護者の就労形態等の事情により、家庭における保育が継続的に困難となり一時的に保育が必要と認められる児童

(2) 保護者の疾病又は負傷により、緊急又は一時的に保育が必要と認められる児童

(3) 保護者の育児に伴う心理的及び肉体的負担を軽減するため、一時的に保育が必要と認められる児童

(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が一時的に保育をすることが必要と認めた児童

(定員)

第3条 事業の1日当たりの定員は、6名とする。ただし、町長が、必要と認めたときは、定員を超えて利用させることができる。

(利用日数)

第4条 児童1人が事業を利用できる日数は、週3日以内とし、1月について、12日を超えることができない。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、利用日数を超えて、利用させることができる。

(利用時間)

第5条 事業の実施時間は、こども園開所日の平日の午前9時から午後5時までとする。

(実施日)

第6条 事業の実施日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日は実施しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月31日及び1月2日から1月5日まで

(3) その他こども園が指定した日

(登録申請)

第7条 事業を利用しようとする児童の保護者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ一時預かり利用登録申請書(様式第1号)を年度ごとに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、利用者に対し、一時預かり利用登録通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、緊急を要すると町長が認める場合にあっては、電話等の方法により申し込むことができる。この場合における申請手続きは、事後速やかに行うこととする。

(利用登録の却下)

第8条 町長は、前条第1項の登録申請を不適当と認めたときは、利用者に対し、一時預かり利用登録却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(登録の取消し)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録を取り消し、一時預かり取消通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(1) 登録されている子どもが、要綱第2条の要件を欠くに至った場合

(2) 利用者が虚偽の申請その他不正な手段を用いた場合

(3) その他一時預かりを継続することが困難であると認めた場合

(利用申請)

第10条 利用者は、利用に際しあらかじめ利用日と利用時間を利用日の3日前までにこども園に電話で申し込みをすることとし、利用する当日にこども園に一時預かり利用申請書(様式第5号)を提出するものとする。ただし、当該期日までに申し込みができなかった特別な理由があるときは、事業を利用するまでの間においても申し込みをすることができる。

(費用の負担)

第11条 利用者は、事業に要する費用として、別表に掲げる額を負担しなければならない。

(費用の納付)

第12条 前条の規定による利用者負担額は、事業を利用した1月分をまとめて、事業を利用した月の翌月の末日までに、町長の発行する納入通知書により納付しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

別表(第11条関係)

区分

単位

金額

生活保護法による被保護世帯

1時間当たり

0円

上記以外の世帯

200円

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標津町一時預かり事業(一般型)実施要綱

令和元年11月11日 教育委員会訓令第5号

(令和元年11月11日施行)