○標津町認定こども園苦情解決窓口設置要綱
平成29年12月25日
教委訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法第82条の規定及び児童福祉施設最低基準第14条の2に基づき、利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために苦情を受付ける窓口の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(苦情解決責任者)
第2条 苦情への対応について、責任体制を明確にするため認定こども園長を苦情解決責任者(以下「責任者」という。)とする。
(苦情受付担当者)
第3条 苦情受付担当者(以下「担当者」という。)は、認定こども園副園長(主幹)又は主査、主任とし、次の職務を行うものとする。
(1) 利用者からの苦情の受付
(2) 苦情の内容、利用者の意向等の確認と記録
(3) 受付けた苦情及びその改善状況等の責任者及び第三者委員への報告
(第三者委員)
第4条 苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を図るため第三者委員(以下「委員」という。)を置く。
2 委員は2名以内とし、標津町民生委員・児童委員協議会主任児童委員をあてるものとする。
3 第三者委員の任期は2年とし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げないものとする。
(委員の職務)
第5条 委員は、次の職務を行うものとする。
(1) 担当者から受付けた苦情内容の報告聴取
(2) 苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人への通知
(3) 利用者からの苦情の直接受付
(4) 苦情申出人への助言
(5) 事業者への助言
(6) 苦情申出人と責任者の話し合いに係る立会い、助言
(7) 責任者からの苦情に係る事案の改善状況等の報告聴取
(8) 日常的な状況把握と意見聴取
(苦情解決に係る利用者への通知)
第6条 責任者は、施設内への掲示、パンフレット等の配布により利用者に対し、責任者、担当者、委員の氏名、連絡先、苦情解決の仕組みについて周知するものとする。
(苦情の受付)
第7条 担当者は利用者からの苦情を随時受付けるとともに、委員も直接苦情を受付けることができる。
(1) 苦情の内容
(2) 苦情申出人の希望等
(3) 委員への報告の要否
(4) 苦情申出人と責任者の話し合いへの委員の助言、立会いの要否
(苦情受付の報告、確認)
第8条 担当者は、受付けた苦情は全て責任者及び委員に報告しなければならない。ただし、苦情申出人が委員への報告を明確に拒否する意思表示をした場合はこの限りでない。
2 投書など匿名の苦情については、委員に報告し、必要な対応を行う。
3 委員は、担当者からの苦情内容の報告を受けた場合は、その内容を確認するとともに、苦情申出人に対して苦情受付通知書(様式第2号)により報告を受けた旨を通知する。
(苦情解決に向けての話し合い)
第9条 責任者は、苦情申出人との話し合い等により苦情解決に努めるものとし、必要に応じて委員の立会い及び助言を求めることができる。
2 責任者及び苦情申出人は、委員の立会いを求めて話し合う場合は、次により行うものとする。
(1) 委員による苦情内容の確認
(2) 委員による解決案の調整、助言
(3) 話し合いの結果や改善事項等の書面での記録と確認
(苦情解決の記録、報告)
第10条 責任者及び担当者は、苦情解決や改善について、これらを実効あるものとするため、次のように記録、報告を積み重ねるものとする。
(1) 担当者は、苦情受付から解決・改善までの経過と結果について記録する。
(2) 責任者は、一定期間毎に苦情結果について委員に報告し、必要な助言を受ける。
(3) 責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項について、苦情申出人及び委員に対して、苦情解決結果報告書(様式第3号)により報告するものとする。
(解決結果の公表)
第12条 責任者は、福祉サービスの質及び信頼性の向上を図るため、個人情報に関するものを除き「実績報告」等に実績を掲載し、公表するものとする。
(秘密保持義務)
第13条 責任者、担当者及び委員、又はこれらの職にあった者は、その職務上知り得た情報を漏らしてはならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
様式(省略)