○標津高等学校学生寮等入居費用助成事業実施要綱
令和2年3月25日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、標津高等学校学生寮又は町内下宿等施設(以下「対象施設」という。)に入居して標津高等学校に通学する生徒の保護者に対し、入居費用等の一部を助成することにより、経済的負担を軽減することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象者は、対象施設に入居する生徒(標津高等学校に通学する者に限る。)の保護者とする。
(助成対象期間)
第3条 助成の期間は、対象施設に入居した月から、標津高等学校の正規の最短就学期間を終了する月までとする。
(助成対象施設及び助成額)
第4条 対象施設及び助成額は別表1のとおりとする。
(助成金の交付決定)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付を受けるもの(以下「受給者」という。)を決定する。
2 町長は、助成金の交付を決定したときは、受給者に対して標津高等学校学生寮等入居費用助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により通知する。
(助成金の請求及び受領)
第7条 受給者は助成金の請求及び代理受領について、標津高等学校学生寮等入居費用助成金請求及び代理受領に係る委任状(別記第3号様式)(以下「委任状」という。)により、対象施設の代表者に委任を行うものとする。
3 町長は、代理受領者からの請求を受けたときは、内容を審査し適当と認めたときは、助成金を支払うものとする。
(交付決定の取り消し)
第8条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 生徒が対象施設から退所したとき。
(2) 生徒が標津高等学校を退学したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(助成金の返還)
第9条 町長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、標津高等学校学生寮等入居費用助成金返還請求書(別記第6号様式)により、代理受領者に対し助成金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
対象施設の所在地及び名称 | 助成対象経費 | 助成金額 |
標津町北1条西3丁目1番地1 標津高等学校学生寮 恵盟寮 | 共同電気代 上下水道代 共同燃料費 寮一般経費 | 全額 |
標津町南6条西1丁目1番8号 だんらん希望 | 家賃及び管理費 食費(朝食) | 1ヶ月あたり35,000円 1食あたり110円 |
別表2(第5条関係)
入居施設 | 添付書類 |
恵盟寮 | 建物使用貸借契約書の写し その他、町長が必要と認めるもの |
だんらん希望 | 対象施設から交付される入居証明書 入居に係る費用が確認できる書類 その他、町長が必要と認めるもの |





