○標津高等学校学生寮管理規程
令和5年3月22日
教委訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、標津高等学校学生寮(以下「恵盟寮」という。)の設置、管理等について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 恵盟寮の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 標津高等学校学生寮 「恵盟寮」
(2) 位置 標津町北1条西3丁目1番地1
(運営の主体)
第3条 恵盟寮の運営及び管理は、教育委員会管理課長がこれにあたる。
(業務及び職員)
第4条 教育長は、入寮生の宿泊、食事その他日常生活を行うために必要な関連業務の処理及び指導を行うため、恵盟寮に必要な職員を配置する。
(入寮の対象及び決定)
第5条 恵盟寮の入寮対象者は標津高等学校に在学している生徒で、遠隔地などの理由により通学に困難が生じると認められる者とする。
2 入寮希望者が収容定数を超えるときは、教育長、管理課長及び担当係長が協議のうえ入寮者を決定する。
3 教育長が特に必要と認めた場合、第1項に定める入寮対象者以外の者を入寮させることができる。
(施設保全の義務)
第7条 入寮者は常に細心の注意を払い、恵盟寮及び附属設備の正常な維持に努めなければならない。
(入寮者の遵守事項)
第8条 入寮者は教育委員会が別に定める生活心得を遵守しなければならない。
(破損等の弁償)
第9条 入寮者の責に帰すべき事由により、恵盟寮の施設、備品等に破損を生じさせた場合は、保護者又は連帯保証人の責任において弁償しなければならない。
(寮費等)
第10条 入寮者の保護者は、その月分の使用する個室に係る電気料、共同電気代、上下水道代、共同燃料費、寮一般経費を教育委員会が定める期限までに納付しなければならない。ただし、教育長が特に必要と認めた場合、経費の一部を助成することができる。
2 住宅料は全額免除する。
(職員の立ち入り)
第11条 入寮者は、教育長から管理上職員の立ち入りを求められたときは、拒んではならない。
(退寮)
第12条 入寮者は第5条に定める入寮の対象要件を欠くに至ったときは、速やかに退寮しなければならない。
(退寮命令)
第13条 教育長は入寮者が第8条の規定に従わないとき、又は寮費等の納入を怠ったときは退寮命令を出すことができる。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。

