○標津高等学校生徒医療費助成要綱

平成27年4月2日

教委訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、標津高等学校の存置対策事業として、標津高等学校に在学する生徒の保護者に対し、生徒にかかる医療費を助成し、保護者の負担軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 標津高等学校に在学する生徒で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者が在学期間中に医療機関を受診したものを対象とする。

(助成の範囲)

第3条 「標津町子ども医療費助成条例」で定める助成の範囲とし、他の医療費助成制度を優先する。

(給付の方法)

第4条 給付の方法は次の各号によるものとする。

(1) 町内生徒 標津町より交付される子ども医療費受給者証による現物及び現金給付

(2) 町外生徒 保護者からの申請による現金給付

(町外生徒の助成申請)

第5条 町外生徒の保護者は、毎年9月、2月の2回、標津高等学校長(以下「学校長」という。)を経由し、当該生徒にかかった医療費の領収書を添付の上、申請(様式第1号)するものとする。

2 卒業などで在学しなくなった場合は、在学しなくなった日から30日以内に申請、受理されたものについて助成対象としそれ以外は対象外とする。

3 学校長は、前項により申請を受理したときは、速やかに標津町教育委員会(以下「教育委員会」という)へ提出する。

(助成金の交付)

第6条 教育委員会は前条の申請を受理したときは、内容の審査を行い助成額を決定し、申請者へ通知する。

2 交付月は毎年10月、3月の2回、申請のあった保護者の口座へ入金する。

(助成金の返還)

第7条 教育委員会は、偽りその他不正な行為により第3条に定める助成を受けた者があるときは、当該助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、町外生徒の場合における第2条の規定は、平成27年度以降の新1年生から適用する。

画像

標津高等学校生徒医療費助成要綱

平成27年4月2日 教育委員会訓令第4号

(平成27年4月2日施行)