○標津高等学校に通学する生徒に対する通学費補助要綱
平成16年5月25日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、標津高等学校に通学する生徒の保護者に対し、通学費を補助することにより、通学距離による格差を解消し、保護者の負担軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「通学定期額」とは、生徒の居住地の最寄のバス停から標津バスターミナルまでの1カ月分の定期料金とする。
(補助対象)
第3条 この要綱による通学費の補助(以下「補助金」という。)を受けることができる者は、標津高等学校にバス通学する生徒の保護者で、バス通学区域(最寄の乗車バス停~標津バスターミナル)の距離が4km以上とする。
2 通常の経路により自家用車で送迎している生徒の保護者で、自宅の最寄のバス停から標津バスターミナルまでの距離が4km以上の場合、バス通学に準じて補助する。
3 町営のスクールバスを利用している生徒及び標津町恵盟寮に入寮している生徒の保護者は、補助対象外とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、標津高等学校の休業期間を除く月数に応じ、1学年及び2学年の生徒については10ヶ月、3学年の生徒については9ヶ月とし、次に掲げる月額により算定した額とする。
(1) 町内生徒 通学定期月額全額
(2) 町外生徒 通学定期月額 全額
(補助金の交付申請)
第5条 保護者は、毎年9月、2月の2回、標津高等学校長(以下「学校長」という。)を経由して申請(第1号様式)するものとする。
2 学校長は、前項により申請を受理したときは、速やかに教育委員会に提出しなければならない。
2 補助金の交付時期は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 4月から9月までの通学に係る補助金 10月
(2) 10月から3月までの通学に係る補助金 3月
(1) 退学、転学、死亡等により、補助金交付の対象とならなくなった場合、その月の補助金は当該月の通学日数が13日を超える場合のみ1月とみなしその月まで交付する。
(2) 住所の移転その他の事情により、通学距離に変更が生じたときはその月の通学日数の多い距離区分より支給(日数が同じであるときは、補助金の額の多い区分で支給)する。
(補助金の取り消し及び返還)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全額又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) その他不正があったとき。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年4月4日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2号の規定は、平成18年度以降の入学生徒から適用する。
附則(平成19年4月3日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日教委訓令第2号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第4条第2号の規定は、平成20年度以降の入学生徒から適用する。
附則(平成27年4月2日教委訓令第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第4条第2項の規定は、平成27年度以降の入学生徒から適用する。

