○標津町立学校修学旅行実施基準
昭和57年7月1日
制定
1 ねらい
学習指導要領の趣旨、内容を踏まえ、修学旅行のねらいは次によること。
(1) 楽しく豊かな集団を通して、人間的な触れ合いを深めるとともに、集団生活の在り方の理解や秩序を守る自律的な態度を育成する。
(2) 自然や文化を直接見聞することによって、各教科等における学習を拡充し、広い知見と豊かな情操を育成する。
2 形態
修学旅行の形態は、次の二つとする。
なお、実施に当たっては、修学旅行のねらいが十分達成され、地域の実態、学校の特性及び児童生徒の発達段階に応じたものとなるよう配慮し、小学校及び中学校の一環性に立って計画すること。
A 宿泊研修
宿泊施設、キャンプ等の利用による宿泊を伴う集団活動を主とするもの。
B 見学旅行
現地での見学や体験を含める学習活動を主とするもの。
ア 小学校
A及びBを、それぞれ在学中1回実施すること。
イ 中学校
A及びBを、それぞれ在学中1回実施すること。
3 日数、範囲等
(1) 小学校の修学旅行における日数及び範囲等は次の各号に掲げるものとする。
ア 宿泊研修
(ア) 日数は、1泊2日以内とすること。ただし、車船泊は避けること。
(イ) 実施の時期は、見学旅行実施の時期との関連を考慮して、各学校において定めること。
イ 見学旅行
(ア) 日数は、1泊2日以内とすること。ただし、車船泊は避けること。
(イ) 実施学年は、最終学年とする。
(ウ) 旅行の範囲は、全行程500キロメートル程度とすること。
(エ) 日数、実施学年及び範囲について、複式学級編制による場合など、上記によりがたい特別な事情がある場合には教育長と協議すること。
(2) 中学校の修学旅行における日数及び範囲等は次の各号に掲げるものとする。
ア 宿泊研修
(ア) 日数は、1泊2日以内とすること。ただし、車船泊は避けること。
(イ) 実施の時期は、見学旅行実施の時期との関連を考慮して、各学校において定めること。
イ 見学旅行
(ア) 日数は、3泊4日以内とすること。ただし、車船泊は1泊にとどめること。
(イ) 実施学年は、最終学年とする。
(ウ) 旅行の範囲は、全行程3,000キロメートル程度とすること。
(エ) 日数、実施学年及び範囲について、複式学級編制による場合など、上記によりがたい特別な事情がある場合には教育長と協議すること。
4 経費
旅行に要する経費については、予算の範囲内とし、また、学校の地域性、旅行日数等に応じ必要最小限にとどめるよう十分配慮すること。
5 児童生徒の参加
学校行事として実施されるものであることから、当該学年の全児童生徒の参加を原則とすること。
6 実施計画書等
(1) 修学旅行実施計画書等の提出
校長は、修学旅行の実施に当たっては、次の書類を各1部作成し、教育長に提出すること。
ア 修学旅行実施計画書
イ 修学旅行実施報告書
宿泊研修及び見学旅行のいずれにあっても、別記様式4による報告書を作成し、終了後1週間以内に提出すること。
(2) 安全確保についての依頼書の送付
校長は、修学旅行中における交通事故、火災、集団食中毒等の事故の予防のため、安全対策について十分留意するとともに、これらの事故を未然に防止するため、次の各号に掲げる書類を作成し、実施の2週間前までに送付すること。
ア 宿舎所在地所轄の警察署長への依頼書(別紙様式5)
イ 宿舎所在地所轄の消防署長への依頼書(別紙様式6)
ウ 宿舎及び弁当調整所所在地所轄の保健所長への依頼書(別紙様式7)
7 修学旅行実施に関する留意事項
(1) 宿泊研修
ア 日程を計画するに当たっては、現地での学習活動が、第1回の昼ごろから第2回の昼ごろまで行われるようにするなど、宿泊研修のねらいが十分達成されるように配慮すること。
また、宿泊地は可能な限り学校所在地最寄りの地とし、現地までの所要時間は1時間以内とするよう配慮すること。
なお、事前に現地の状況や現地までの行程を調査し、児童生徒の事故防止に万全を期すこと。
イ 利用交通機関
利用交通機関については、鉄道、バスを基本とすること。
(2) 見学旅行
ア 見学旅行の日数は、定められた日数以内で、効果的な旅行ができる範囲であり、また、児童生徒の健康、安全の管理上からも適切なものとして定めたものである。
したがって、目的については、示された範囲内で設定するよう配慮すること。
8 この実施基準に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則(平成7年3月30日)
この基準の一部改正は、平成7年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月5日教委訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行する。






