○標津町立学校部分林設定条例
昭和24年10月28日
条例第29号
第1条 本町々立学校において、部分林設定の方法により学校林を造成する場合は、この条例の定めるところによる。
第2条 部分林の設定は、教育委員会が、土地所有者と契約を締結して行う。
第3条 部分林の収益分収の歩合は、町8、地主2の割合による。
第4条 部分林の分収による収益は、町の収入とする。
第5条 前条の定めによる収益又は助成金は、これを通常予算外として学校林を造成した学校の経費に充てる。
第6条 この条例施行のため必要な事項は、教育委員会が、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和24年4月1日から適用する。
附則(昭和28年3月11日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。