○標津町立学校の就学指定の変更に関する取扱要綱
平成18年12月1日
教委要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、標津町立小中学校通学区域規則(昭和29年教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第2条の規定に関し、必要な事項を定める。
(指定校の変更)
第3条 教育委員会は、申請を受けたときは速やかに審査を行い別表に掲げる許可基準に該当すると認める場合は児童又は生徒の指定校を変更することができる。
(指定校変更審査会)
第4条 教育委員会は、前条に規定する指定校の変更に関する審査を行うため指定校変更審査会を設置する。
2 指定校変更審査会は、管理課長、生涯学習課長、児童館長、指導主幹、学校教育担当係長により構成する。
2 教育委員会は、指定校の変更を認めたときは就学指定校変更許可通知書(別記第4号様式)により当該学校長へ通知する。
(事由の消滅)
第6条 指定校の変更の許可を受けた児童又は生徒の保護者は、変更の理由となった事由が変更又は消滅したときには、教育委員会に届け出なければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年9月18日教委要綱第2号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
許可条件 | 事由 | 期間 | 備考(添付書類等) |
地理的条件 | 地理的に適当であると認められ通学に支障のない場合 | 当該事由消滅まで | 適宜 |
住宅建築中 | 住宅建替え等で一時的な居所より通学する場合 | 住宅完成まで | 建築確認申請書の写し |
途中転居 | 転居後も従来通学していた学校を希望する場合 | 学期末まで | 適宜 |
教育上の配慮 | 学校不適応等の理由により児童生徒の教育上校区外通学が適当と認められる場合 | 当該事由消滅まで | 適宜 保護者申出書 学校長意見書 |



