○標津町立小中学校通学区域規則

昭和29年6月17日

規則第2号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、標津町における町立小中学校(以下「学校」という。)の通学区域を定めることを目的とする。

(通学区域の設定方針)

第2条 通学区域は地勢、交通状況、行政区割、学校の分布及び通学状況等を考慮して定める。

2 通学区域は1つの学校毎に定める。

(通学区域)

第3条 学校の通学区域を別表のとおり定める。

(施行期日及び適用の遡及)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

(昭和47年3月11日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(平成7年12月25日教委規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年3月8日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月7日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月5日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表

学校名

通学区域(字名)

標津町立標津小学校

北1条~北10条、南1条~南8条、字標津、字伊茶仁、字茶志骨、字忠類、字薫別、字崎無異、字古多糠(浜古多糠のみ)

同 川北小学校

字川北、字古多糠(浜古多糠を除く)

同 標津中学校

北1条~北10条、南1条~南8条、字標津、字伊茶仁、字茶志骨、字忠類、字薫別、字崎無異、字古多糠(浜古多糠のみ)

同 川北中学校

字川北、字古多糠(浜古多糠を除く)

標津町立小中学校通学区域規則

昭和29年6月17日 規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和29年6月17日 規則第2号
昭和47年3月11日 規則第2号
平成7年12月25日 教育委員会規則第4号
平成17年3月8日 教育委員会規則第1号
平成18年3月7日 教育委員会規則第1号
平成24年3月5日 教育委員会規則第1号