○標津町立学校沿革誌編さん規程
昭和56年8月27日
教委訓令第1号
第1条 標津町教育委員会の所管する学校の沿革誌編さんについては、この規程の定めるところによる。
第2条 学校沿革誌に記載する項目は、開校由来のほか、次のとおりとする。
(1) 学校施設及び設備に関すること。
(2) 校章、校旗、校歌に関すること。
(3) 学校経営に関すること。
(4) 年誌に関すること。
(5) 校長及び教職員に関すること。
(6) 校医に関すること。
(7) 卒業生に関すること。
(8) 協力機関の状況に関すること。
(9) その他前各号に準じて校長が必要と認めた事項
2 前項第1号に掲げる項目について必要ある概略図は、学校沿革誌の末尾に年度毎に順を追つて繰りこむものとする。
第3条 校長は、年度毎に学校沿革誌の編さんを終つたときは、これを教育長の閲覧に供するものとする。
第4条 校長は、第2条に掲げる項目について必要ある図表その他参考資料は、これを別冊とし、学校沿革誌とともに、永年保存しなければならない。
第5条 学校沿革誌に要する様式その他必要ある項目については、別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年度の沿革誌の編さんから適用する。
2 この規程施行の際、従前の規定により編さんされた学校沿革誌は、この規程により編さんされたものとみなす。ただし、必要により、規にある学校沿革誌をこの規程により、改めて編さんすることはさまたげない。
3 前項ただし書の規定により改めて編さんしたときは、従前の規定により編さんされた学校沿革誌は別冊とし、永年保存しなければならない。