○標津町小中学校物品保管庫管理規則

平成17年3月8日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、物品の安全な保管と有効活用を図るため、標津町小中学校物品保管庫(以下「保管庫」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 保管庫の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 標津町小中学校物品保管庫

位置 標津町字川北2227番地1

(管理責任者)

第3条 第1条の目的を達成するため、保管庫の管理責任者(以下「責任者」という。)を置く。

2 前項の責任者は、教育委員会の管理課長をもってこれにあたる。

(利用の範囲)

第4条 この保管庫の利用の範囲は、次のとおりとする。

(1) 町内小中学校で児童生徒等の減少により使用されなくなった物品の保管

(2) その他、責任者が必要と認める物品の保管

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成19年9月18日教委規則第3号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

標津町小中学校物品保管庫管理規則

平成17年3月8日 教育委員会規則第2号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年3月8日 教育委員会規則第2号
平成19年9月18日 教育委員会規則第3号