○標津町立学校学校評議員設置要綱
平成15年3月6日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、標津町立学校管理規則(昭和32年教育委員会規則第2号)第7条の3に規定する学校評議員の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(役割)
第2条 学校評議員は、校長の求めに応じて、学校の教育目標及び計画、教育活動の実施、学校と地域との連携の進め方その他、校長が行う学校運営に関し、一人一人がそれぞれの責任において、校長に対し意見を述べる。
(人数及び推薦)
第3条 学校評議員は、学校毎に5名以内とし、保護者や地域住民等の中から、校長が推薦する。
2 校長は、学校評議員の推薦をしようとするときは、推薦書(別記第1号様式)を提出する。
(委嘱)
第4条 教育委員会は、校長から推薦のあった者に学校評議員を委嘱することが適当と認めるときは、当該推薦のあった者に対し、委嘱状を交付する。
(任期)
第5条 学校評議員の任期は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、これにより難い場合は、委嘱の日から翌年3月31日までとする。
2 学校評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
3 学校評議員は、再任されることを妨げない。
(会議)
第6条 校長は、学校評議員の意見を聴くために、必要に応じて学校評議員の会議を開くことができる。
2 前項の会議は、校長が主宰する。
(守秘義務)
第7条 学校評議員は、その役割を遂行するうえで知り得た秘密を漏らしてはならない。学校評議員を退いた後も同様とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。