○標津町学校運営協議会の設置等に関する規則
平成29年3月1日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定め、学校運営に関して標津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任のもと、保護者及び地域住民等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、標津町立の小学校、中学校及び認定こども園(以下「学校」という。)と地域住民等との信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成を推進することを目的とする。
(協議会の設置)
第2条 教育委員会は、指定する学校に協議会を設置することができる。ただし、小中一貫教育を施す場合、その他教育委員会が2以上の学校・こども園の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校・こども園について1の協議会を設置することができる。
(設置校の指定)
第3条 教育委員会は、第1条の目的が達成できると認められる場合には、協議会を設置する学校(以下「設置校」という。)として指定することができる。ただし、指定に当たっては、設置校の校長及び地域住民等の意見を反映するよう努めるものとする。
(委員の任命)
第4条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 設置校の地域住民
(2) 設置校の保護者
(3) 設置校の運営に資する活動を行う者
(4) 設置校の校長
(5) 設置校の教職員
(6) 前各号のほか教育委員会が適当と認める者
2 設置校の校長は、委員を推薦することができる。
3 委員に欠員が生じたときは、新たに委員を任命することができる。
4 委員の定数は、10名程度とし、教育委員会が当該設置校の校長と協議して定める。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は任命の日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 前条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の身分)
第6条 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に定める非常勤特別職職員とする。
(委員の服務原則)
第7条 委員は、その地位を不当に利用するなど、その職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(協議会の役割)
第8条 設置校の校長は、次の各号に掲げる事項について、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び運営方針
(2) 教育課程の編成に関する基本方針
(3) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること
2 校長は、前項の規定により、承認を得た基本方針に基づき、学校運営を行うこととする。
3 協議会は、前項に定める基本方針の承認のほか、設置校の運営と運営への必要な支援に関する事項について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。
4 協議会は、前項の規定により教育委員会に意見を述べるときは、あらかじめ校長の意見を聞くものとする。
(情報の提供及び説明)
第9条 教育委員会及び校長は、協議会が適切に活動できるよう、情報の提供及び説明に努めるものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第10条 協議会は、設置校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、設置校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果の情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 設置校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、設置校の所在する地域住民、設置校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者等の理解を深めること。
(2) 設置校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
(協議会の組織)
第11条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
(協議会の運営)
第12条 会長は、校長と協議のうえ、協議会の会議を招集し、議事をつかさどる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、必要があるときは、校長から報告又は説明を求めることができる。
5 校長は、必要があるときは、職員を出席させることができる。
6 前項までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。
(指定の取消し)
第13条 教育委員会は、法第47条の5第7項に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定を取り消すことができる。
(1) 協議会としての活動の実態がないと認められる場合
(2) 協議会としての合意形成が行うことができないと認められる場合
(3) その他学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合
2 指定の取消しに当たっては、教育委員会は事前に校長と連携して協議会に対し必要な指導、助言を行い運営改善に努めなければならない。
(委員の解任)
第14条 教育委員会は、本人から辞任の申出があった場合のほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 第7条の規定に違反したとき
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき
(3) その他解任に相当する事由が認められるとき
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月28日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。