○新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業期間等における町立学校職員の在宅勤務実施要領
令和2年4月20日
制定
(趣旨)
第1条 この要領は、新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業期間等における町内小中学校職員の在宅勤務(以下「在宅勤務」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 在宅勤務の対象となる職員は、次のとおりとする。
(1) 妊娠中の職員が、保健指導・健康診査を受けた結果、主治医や助産師から在宅勤務をするよう指導を受けた職員
(2) 前号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認める職員
(対象業務)
第3条 在宅勤務の対象となる業務は、次のとおりとする。
(1) 臨時休業期間中における家庭学習教材の作成
(2) 教材研究(授業準備、指導案の作成)
(3) 次年度の教育計画の作成
(4) 分掌業務
(5) その他臨時休業期間中に行わなければならない業務
2 前項の規定にかかわらず、個人情報等の機密性が高い情報を扱う業務は、在宅勤務の対象とはしないこととする。
(在宅勤務実施場所)
第4条 在宅勤務を実施する場所は、在宅勤務を行う職員(以下「実施職員」という。)の自宅又は家族の住居(以下「自宅等」という。)に限るものとする。
(勤務時間等)
第5条 在宅勤務日の1日の勤務時間は、7時間45分とする。
2 年次有給休暇及び災害事故休暇等の特別休暇の併用は可能とする。
(勤務命令)
第6条 在宅勤務の実施単位は、1日又は1時間単位とする。
2 校長は、実施職員に対し、あらかじめ在宅勤務で従事する業務及び勤務時間等を指定したうえで、在宅勤務命令簿(別記様式1)により在宅勤務を命ずるものとする。
(実施報告)
第7条 実施職員は、在宅勤務の実施後の直近の勤務日に在宅勤務実施報告書(別記様式2)を校長に提出するものとする。
(端末等の持ち帰りによる業務の処理)
第8条 実施職員は、職場の学習系ネットワークに接続する指導者用端末(以下「指導者用端末」という。)であって、かつ、ログインID・パスワードが設定されているものを自宅等に持ち帰り、業務を処理することができる。この場合、実施職員は、あらかじめ標津町立小中学校学習用端末使用規程(以下「使用規程」という。)第9条第4号の規定に基づき「学習用端末借入申込書」(使用規程様式第1号)により、教育長の許可を受けるものとする。
2 実施職員は、指導者用端末を自宅等に持ち帰る場合、使用規程を遵守しなければならない。
3 実施職員は、第2項の規定により指導者用端末を自宅等に持ち帰る場合、校長の承認を得て、在宅勤務の実施に必要な最小限の電子データを当該指導者用端末又は、学校から支給されている暗号化処理されたUSBメモリ(以下「暗号化USB」という。)に記録することができる。この場合、暗号化USB以外の外部記録媒体を接続してはならない。なお、個人所有のLANケーブル、無線ルータ、スマートフォン等の通信機器によりインターネットに接続することができる。
4 実施職員は、端末及び情報資産に関する障害及び事故が発生した場合には、使用規程第12条の規定に基づき、速やかに校長に報告するものとする。
5 校長は、前項の規定により実施職員から報告を受けた場合には、ただちに教育委員会に報告するものとする。
(文書等の持ち出し)
第9条 実施職員は、校長の承認を得て、在宅勤務の実施に必要な最小限の文書等(個人情報等の気密性の高い情報が含まれる文書等を除く。)を自宅等に持ち帰ることができる。
(出勤簿の整理)
第10条 在宅勤務日における出勤簿は、「在宅勤務」として整理するものとする。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、在宅勤務の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、令和2年4月20日から施行する。
附則(令和4年1月27日教委訓令)
この要領は、令和4年1月27日から施行する。
附則(令和5年6月5日教委訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。

