○標津町民間賃貸教職員住宅建設事業助成金交付要綱

令和4年3月2日

教委訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、標津町内小中学校の教職員のため町内に民間賃貸教職員住宅を建設する事業者に対して、建設費用の一部を予算の範囲内において助成することにより、優良な教職員住宅の建設を促進し、住環境の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、民間賃貸教職員住宅とは、賃借人が賃貸人との契約に基づいて入居する住宅であって、標津町教育委員会が定める標津町教職員住宅環境整備事業実施方針及び教職員住宅施設要求水準に指定する条件を満たしているものをいう。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町税及び町に納付すべき公共料金を滞納していない者。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員ではない者。

(3) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない者。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、建設する住宅1戸あたりの町内における標準的な月額賃貸料(建設する住宅が長屋又は共同住宅のときは、1棟あたりの住戸数を乗じた額)から教育長が定める月額賃貸料を差し引いた額に180を乗じた額とする。ただし、助成金の額は1戸当たり250万円を限度とする。

2 前項により算出した額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(助成金の交付申請等)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ標津町民間賃貸教職員住宅建設事業助成金等交付申請書(様式第1号)に次の関係書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 建物の位置図、配置図

(2) 建物の平面図、立面図

(3) 建物の設備仕様書

(4) 延べ床面積求積図

(5) その他教育長が認める書類

2 教育長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、助成金の交付の可否を決定し、標津町民間賃貸教職員住宅建設事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(決定内容の変更及び変更承認等)

第6条 前条の規定により、助成金の交付決定を受けた申請者(以下「助成事業者」という。)は、助成金交付決定通知を受けたのち、当該申請に係る内容を変更するときは、速やかに標津町民間賃貸教職員住宅建設事業助成金変更交付申請書(様式第3号)を教育長に提出し、承認を受けなければならない。

2 教育長は、前項の規定に基づく変更申請があったときは、その内容を審査し、変更承認の可否について、標津町民間賃貸教職員住宅建設事業助成金変更交付決定通知書(様式第4号)により助成事業者に通知するものとする。

(工事の着手及び完成届)

第7条 助成事業者は、民間賃貸教職員住宅の工事に着手したときは、標津町民間賃貸教職員住宅建設事業工事着手届(様式第5号)を、その工事が完成したときは標津町民間賃貸教職員住宅建設事業工事完成届(様式第6号)(以下「完成届」という。)を、それぞれ5日以内に教育長に提出しなければならない。

(検定)

第8条 助成事業者は、完成届の提出があったときは、10日以内に教育長が指名した職員(以下「検定者」という。)をもって住宅の検定を行わなければならない。検定者は検定後、標津町民間賃貸教職員住宅建設事業検定調書(様式第7号)を作成し、教育長に提出する。

(助成金の支払い)

第9条 助成金は、第5条第2項の又は第6条第2項の規定による助成金の交付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)の請求により交付するものとし、必要と認められる場合には概算払いをすることができる。

2 受給者は、前項の規定により助成金の交付を受けようとするときは、標津町民間賃貸教職員住宅建設事業助成金精算(概算)払請求書(様式第8号)を教育長に提出しなければならない。

(助成金の実績報告)

第10条 受給者は、第8条の規定による検定合格後、その日から起算して30日以内に標津町民間賃貸教職員住宅建設事業助成金実績報告書(様式第9号)に次の関係書類を添えて教育長に提出しなければならない。

(1) 建物完成図

(2) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し

(3) 工事完成写真

(4) その他教育長が認める書類

(助成金の額の確定等)

第11条 教育長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査しその報告に係る事業の実施結果が助成金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認められた場合には、受給者に対して、標津町民間賃貸教職員住宅建設事業助成金の額の確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(助成金の取り消し等)

第12条 教育長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 助成金を他の用途に使用したとき。

(2) 助成金の交付を受けることについて不正な行為があったとき。

(3) 助成金の交付を受ける権利を譲渡若しくは貸与し、又は担保に供したとき。この場合において、相続等による権利の異動については、この限りでない。

(4) 助成金の交付の決定内容及びこの要綱の規定並びに建築基準法等に違反したとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、教育長が相当と認める事由があったとき。

(助成金の返還)

第13条 教育長は、前条の規定により助成金の交付を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、返還を命ずることができる。

2 前項の規定により、助成金の返還の通知を受けた者は、受理した日から90日以内に助成金を返還しなければならない。

(建築した民間賃貸教職員住宅の管理)

第14条 受給者は、助成金の交付を受けた日から30年間(以下「管理期間」という。)は、建築した民間賃貸教職員住宅(以下「対象住宅」という。)の用途を変更し、又は取り壊してはならない。

2 受給者は、管理期間中にやむを得ず対象住宅を第三者へ承継するときは、引き続き対象住宅を管理することを定めた契約を締結した場合に限り、対象住宅を売買、交換その他の取引に供することができる。この場合において、新たに住宅を引き継いだ者(以下「引継者」という。)は、この要綱により定められた事項について順守しなければならない責を負うものとし、標津町民間賃貸教職員住宅建設事業承継届(様式第11号)を速やかに教育長に提出しなければならない。

3 前2項の規定に関わらず、受給者(引継者を含む。以下同じ)は、災害その他の理由により対象住宅として引き続き管理することが困難であると教育長が認めたときは、管理期間中であっても対象住宅の用途を変更し、又は取り壊すことができる。

(報告等)

第15条 教育長は、管理期間中にあっては、受給者に対し対象住宅の状況について報告を求め又は必要な助言若しくは指導を行うことができる。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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標津町民間賃貸教職員住宅建設事業助成金交付要綱

令和4年3月2日 教育委員会訓令第3号

(令和4年4月1日施行)