○標津町立学校職員の自家用車の公務使用に関する要綱
平成5年3月8日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、標津町立学校に勤務する教職員(以下「職員」という。)が公務のため職員が所有する自家用車を使用するときの取扱いについて必要な事項を定め、公務の能率向上を図ることを目的とする。
(自家用車の定義)
第2条 この要綱において、自家用車とは道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、職員又は職員と生計を一にする親族が所有し、かつ、職員が通常の通勤等で使用しているもの(以下「自家用車」という。)をいう。
(自家用車公用使用の基準)
第3条 職員の自家用車を公用に使用することは禁止する。ただし、次の各号の一に掲げる場合であって公用車(町が所有権その他これを使用する権利を有する自動車をいう。以下同じ。)を使用できず、他の代替措置がとれない場合において、職員からの申出に基づき自家用車の使用が止むを得ないと校長が認めた場合は、例外的に自家用車の公用使用を承認できるものとする。
(1) 災害の発生その他緊急を要する場合であって、一般の交通機関を利用することが不適当と認められる場合
(2) 一般の交通機関の運行密度が極めて低く、利用が著しく不便な場合
(3) 巡回業務又は用務先が多く、一般の交通機関を利用しては公務の遂行が著しく遅滞し、又は困難となる場合
(4) 多額な金銭等の運搬又は公務に必要な書類若しくは物品が多い場合
(5) 授業等の内勤業務と出張業務との両者を効率的に行うため、自家用車を使用させる必要があると認められる場合
(6) その他、教育長が自家用車を使用させる必要があると認めた場合
(自家用車公用使用の制限)
第4条 校長は、次の各号に掲げる場合には、自家用車の公用使用を承認してはならない。
(1) 当該職員の運転経験が1年に満たない場合若しくは、運転技術に習熟していないと認められる場合
(2) 当該職員が過去1年間において、その責に属する交通事故を起こし、又は自動車の運転に関し罰金刑に処せられている場合
(3) 当該職員の健康状態が、過労、病気その他正常な運転に適さないと認められる場合
(4) 当該自家用車の整備状態が不十分と認められる場合
(5) 最も経済的な通常の運行経路及び通常の運行状況における運行距離が、1日について250キロメートル、運転時間が5時間を超える場合
(6) 当該自家用車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険及び任意保険として、対人賠償無制限、対物賠償1千万円以上の契約が締結されていない場合。ただし、第3条第2項により職員を同乗させる場合には、さらに5百万円以上の搭乗者傷害保険の契約が締結されていない場合
(7) 事故が発生した場合、責任保険及び任意保険の保険金を損害賠償に充てることについて承諾していない場合
(8) 運転が深夜に及ぶことがあらかじめ予想される場合
(9) 気象条件等が悪く自家用車の運転に支障が伴う場合
(10) 当該職員の運行前の状態を目視等(顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等)での確認及びアルコール検知器(呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有するもの。以下「検知器」という。)を用いた確認により酒気を帯びていることが確認された場合
(公用使用承認等の手続き)
第5条 自家用車を公用に使用しようとする職員は、年度当初において、当該自動車に係る自動車検査証、自動車損害賠償責任保険証明書及び任意保険証並びに運転免許証(表面、裏面)の原本を提示し、その写しを添付の上、第1号様式により、使用する自家用車を校長に届け出なければならない。
2 職員は、前項の届出事項に変更が生じた場合、または新たに届出をする場合は、遅滞することなく校長に届出なければならない。
4 校長は、届出を受理したときは、第2号様式によりこれを登録し保管するとともに、その旨を口頭により通知しなければならない。
5 職員は、登録済みの自家用車を公用に使用しようとするときは、その都度第3号により校長にその旨を申出、承認を受けなければならない。
7 職員は、前項による承認に基づき、自家用車を公用に使用する場合は、自家用車を運行する直前に第4条第1項第10号に規定する要件に該当しないことについて、校長の確認を受けなければならない。
8 校長は、職員が自家用車を運行した後、運転者の状態を目視等(顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等)及び検知器の使用により酒気帯びの有無を確認しなければならない。
(運転者の義務)
第6条 職員は、自家用車を公用使用するにあたり次の各号に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。
(1) 道路交通法等の法令の規定を遵守すること。
(2) 心身の状態がすぐれない時は運転を避けること。
(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すること。
2 校長は、自家用車を使用しようとする職員に対し、交通事故を未然に防止するため前項各号に掲げる事項の励行徹底を図り、適切な指導監督を行なうとともに当該職員に過度の負担がかからないよう十分留意しなければならない。
(交通事故等の処理)
第7条 職員が、公務遂行上において自家用車による事故が発生した場合、校長は直ちに実情を調査し適切な措置を講じた後、すみやかに標津町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)にその状況を速報するものとする。
(損害賠償)
第8条 職員が、第5条の規定により承認を受けて自家用車を使用し他人に損害を与えた場合における損害賠償は、責任保険及び任意保険によって補填できる損害の部分を除き町が賠償する。ただし、町が損害の賠償をした場合において、職員に故意又は重大な過失があったときは、町は職員に対して求償することができる。
2 前項の運行により職員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については、公務災害補償を除き当該事故の当事者間で処理するものとする。
(旅費の支給)
第9条 職員の自家用車を公用に使用した場合には、通常の旅費を支給するほかいかなる給付も行わないものとする。
(承認を受けない自家用車の公用使用)
第10条 校長の承認を受けないで公用に使用中の自家用車の運行によって他人に損害を与えた場合において町がその損害を賠償した場合、その他当該運行により町に損害が生じた場合は、当該運行について責任を有する職員に対し、当該賠償額又は損害額の全額を求償し、又は請求するものとする。
2 前項の運行により職員に損害が生じた場合は、当該事故の当事者間で処理するものとする。
(実地調査等)
第11条 教育長は、必要があると認めるときは自家用車の公務使用の状況について随時実地調査し又は報告を求めることができる。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月25日教委要綱第1号)
この要綱は、平成5年6月25日から施行する。
附則(平成9年7月2日教委要綱第1号)
この要綱は、平成9年7月2日から施行する。
附則(平成14年8月26日)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月13日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月8日教委要綱第3号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日教委訓令第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月7日教委訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月24日教委訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年6月6日教委訓令第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年8月25日教委訓令第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月29日教委訓令第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。




