○新型コロナウイルス感染症対策のための教育委員会職員の在宅勤務及び分散勤務実施要領

令和2年4月20日

制定

(趣旨)

第1条 この要領は、新型コロナウイルス感染症対策のために実施する教育委員会職員(会計年度任用職員を含む。)の在宅勤務及び分散勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要領における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 在宅勤務 職員が1日7時間45分の範囲で、1日又は1時間単位により自宅で業務を行うことをいう。

(2) 分散勤務 感染予防又は感染後の業務継続のため、職員が複数の場所に分かれて勤務することをいう。

(対象職員)

第3条 在宅勤務は、全ての教育委員会職員を対象とし、分散勤務は管理課に所属する職員を対象とする。

(実施期間)

第4条 在宅勤務及び分散勤務は、新型コロナウイルス感染症対策のため、教育長が必要と認める期間において実施することができるものとする。

(在宅勤務対象業務)

第5条 在宅勤務の対象となる業務は、個人情報等の機密性が高い情報を扱う業務を除く業務とする。

(分散勤務実施場所)

第6条 分散勤務を実施する場所は、本庁舎や社会教育施設の中で地域の感染状況等に応じて適宜定める。

(在宅勤務命令)

第7条 所属長は、在宅勤務実施職員に対し、あらかじめ在宅勤務で従事する業務及び勤務時間等を指定したうえで、在宅勤務を命ずるものとする。

(在宅勤務実施報告)

第8条 在宅勤務実施職員は、在宅勤務の実施後の直近の勤務日に在宅勤務実施報告書(別記様式1)を所属長に提出するものとする。

(文書等の持ち出し)

第9条 在宅勤務又は分散勤務の実施職員は、所属長の承認を得て、在宅勤務又は分散勤務の実施に必要な最小限の文書等を持ち出すことができる。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、在宅勤務及び分散勤務の実施に関して必要な事項は、別に定める。

この要領は、令和2年4月20日から施行する。

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新型コロナウイルス感染症対策のための教育委員会職員の在宅勤務及び分散勤務実施要領

令和2年4月20日 種別なし

(令和2年4月20日施行)