○標津町教育研究所設置条例

昭和25年4月1日

条例第4号

(設置)

第1条 本町に、教育研究所を置く。

(名称及び事務所)

第2条 本研究所は標津町教育研究所といい事務所を標津町生涯学習センターに置く。

(目的)

第3条 本研究所は、町内における教育に関する実態調査に基づいてこれに即応する教育の理論と実践の研究を行い、町内教育の進展に寄与する。

(事業)

第4条 本研究所は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 本町教育基礎資料の調査研究

(2) 教育理論及び実践に関する研究

(3) 町内各教育団体、文化団体及び個人の研究に関する協力と連絡

(部の設置)

第5条 本研究所は、必要に応じ、部を設けることができる。

(職員)

第6条 本研究所は、所長及び所員若干名をもつて組織する。必要に応じ、顧問、協力員を置くことが出来る。

(所長の任命及び職務)

第7条 所長は、教育委員会が、任命し、所長の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。

第8条 所長は、研究所を代表し、所務を統理する。

(所員の任命及び職務)

第9条 所員は、所長の意見を聴き教育委員会が任命する。所員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。

第10条 所員は、所長の命を受けた所務を分掌する。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、昭和25年4月1日から施行する。

(平成18年6月21日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

標津町教育研究所設置条例

昭和25年4月1日 条例第4号

(平成18年6月21日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和25年4月1日 条例第4号
平成18年6月21日 条例第30号