○教育長の勤務時間等に関する条例
昭和31年12月20日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定に基き、標津町教育委員会委員長(以下「教育長」という。)の勤務時間等に関する事項を定めることを目的とする。
(勤務時間、勤務を要しない時間及び日並びに休息時間)
第2条 教育長の勤務時間、勤務を要しない時間及び日並びに休息時間に関しては、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)の規定を準用する。
(補則)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に規則をもつて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。