○標津町指導主幹設置規則
平成7年3月27日
教委規則第1号
(設置)
第1条 本町の教育の振興を図るため、標津町教育委員会(以下「委員会」という。)に指導主幹を置く。
(職務)
第2条 指導主幹は、次に掲げる事務のうち、教育長が指示する事項を分担する。
(1) 学校教育にかかわる専門的事項に関すること。
(2) 社会教育にかかわる専門的事項に関すること。
(3) その他特に必要と認めたこと。
(委嘱)
第3条 指導主幹は、教育一般に関し豊かな見識を有し、かつ学校教育に関して経験を有する者の内から委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 指導主幹の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
(服務)
第5条 指導主幹は、常勤嘱託職員とする。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月5日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。