○標津町指導主幹設置規則

平成7年3月27日

教委規則第1号

(設置)

第1条 本町の教育の振興を図るため、標津町教育委員会(以下「委員会」という。)に指導主幹を置く。

(職務)

第2条 指導主幹は、次に掲げる事務のうち、教育長が指示する事項を分担する。

(1) 学校教育にかかわる専門的事項に関すること。

(2) 社会教育にかかわる専門的事項に関すること。

(3) その他特に必要と認めたこと。

(委嘱)

第3条 指導主幹は、教育一般に関し豊かな見識を有し、かつ学校教育に関して経験を有する者の内から委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 指導主幹の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

(服務)

第5条 指導主幹は、常勤嘱託職員とする。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成24年3月5日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

標津町指導主幹設置規則

平成7年3月27日 教育委員会規則第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年3月27日 教育委員会規則第1号
平成24年3月5日 教育委員会規則第2号